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他人物売買とは

他人物売買とは
著:誠和不動産販売  2021年8月更新

他人物売買とは、他人の物を売買することをいいます。 
不動産の取引の場合、宅地建物取引業者が売主の場合は、「自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。」とし、原則として他人物売買を禁止しております。しかし、例外として取引の対象となる宅地建物を取得する契約や予約をしている場合、買主との間で契約を締結することが認められています。


 自己の所有に属しない宅地又は建物に関する制限 

 

1.業者自らが売主となる売買契約のみに適用されます。 ※ 媒介・仲介・賃借・業者が買主の場合には適用はありません。

2.業者間には適用がありません。

 

 自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結ができる場合とできない場合 

 

 停止条件付き売買契約の場合 

 

原則は、業者自らが売主となる場合は、自己の所有に属しない物件の契約はできません。

 

1.他人の物件

 

2.未完成物件についての契約(予約を含む)ができません。 ※ 例外として以下の場合は契約を締結することができます。

他人の物件の場合で業者が確実に取得できる場合、契約を締結していれば可能であり、契約は予約でも可。契約が見込みや停止条件付きなどの特約がある場合はNGとなります。

 

3.未完成物件の場合で、手付金等の保全措置をとった場合

※停止条件付契約とは一定の条件の発生によって効力が生じることで、ローンが通れば物件を買う、以前住んでいた物件が売れたら新しい物件を買うといった例などが挙げられます。

 

あまり馴染みのない言葉だと思いますが、不動産取引にはこのような取引方法もあります。
我々のような宅建業者が売主の場合、基本的な考え方として買主を守るための措置が取られております。高額なものを取引するため、安心、安全取引を行なうことが重要になってきます。

以上、今月は「他人物売買」についてでした。
 

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