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火災保険・建物の性能について Part.2

火災保険・建物の性能について Part.2
著:藤原 正英  2025年1月更新

前回のコラムでは、火災保険加入時に保険会社への提出書類の一例をご紹介いたしました。
今回は、検討する際に登場する『建物の性能』というものについてご説明いたします。

性能に応じて、

 ● 耐火構造
 ● 耐火建築物
 ● 準耐火構造
 ● 準耐火建築物
 ● 特定避難時間倒壊等防止建築物
 ● 省令準耐火建築物


があり、これらの性能のいずれかを満たしている場合は、火災保険料が安くなることがあります。

まず、耐火構造とは、壁や床、柱、はりなどの建物を支える部分や避難を助ける部分に、一定時間倒壊や延焼を防ぐ性能を備えた構造です。耐火建築物は、耐火構造のほか、延焼の危険がある開口部に火災を遮る防火設備を備えた建築物ですのでその点に違いがあります。

「耐火構造」とは、壁や床などが一定の耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊、および延焼を防止するために必要な性能)を備えた構造のことですが、「準耐火構造」の方が、少し緩やかな基準となっており、「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」とされています。

「省令準耐火建築物」は、勤労者財産形成促進法施行令の基準を定める省令に基づいた準耐火建築物のことを示しており、ここまでに紹介してきた建築基準法に基づく「準耐火建築物」とは異なるものです。

「省令準耐火建築物」に関する具体的な条件は、フラット35などの住宅ローンを提供する「独立行政法人住宅金融支援機構」が独自に定めています。同じ「準耐火建築物」という言葉が使用されているので混同しやすいですが、管轄している省庁なども異なりますので気をつけましょう。

少々複雑ではありますが、いずれの性能基準に該当しない場合は、「非耐火構造」または「非耐火建築物」となります。
建築確認申請書の第四面で確認できる場合が多いです。

ご自宅のご売却やご購入の際に建物の性能を確認していただくのも良いかもしれません。


 

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