マンション売却にかかる税金について | 誠和不動産販売株式会社

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マンション売却にかかる税金について

マンション売却にかかる税金について
著:誠和不動産販売  2021年1月更新

マンション売却時には以下の計算式で算出する「 譲渡所得( ≒ 売却益) 」に税金がかかります。

 

譲渡所得=(売却価格-売却時にかかった諸費用)-(購入時の不動産価格+購入時にかかった諸費用-減価償却費用)

 

注意点は、単純に売却価格から購入時の価格を引くわけではないという点です。

 

譲渡所得税率

 

マンションは保有期間5年超か5年以下かで税率が変わります。
ただし、保有期間はマンションを売却した年の1月1日時点での保有期間です。



 

 5年超保有(長期保有)の場合  

 

マンションを5年超保有した後に売却すると、以下のような税率になります。

 

 ● 所得税:譲渡所得額 × 15%
 ● 復興特別所得税:上記の所得税額 × 2.1%
 ● 住民税:譲渡所得額 × 5%

 

譲渡所得が2,000万円であった場合は、

 

 ● 所得税: 2,000万円 × 0.15 = 300万円
 ● 復興特別所得税: 300万円 × 0.021 = 6.3万円
 ● 住民税: 2,000万円 × 0.05 = 100万円

 

合計406万3,000円の税額になります。

 

 短期保有の場合 

 

次に、マンションの保有期間が5年以下のときに売却すると、以下のような税率になります。

 

 ● 所得税:譲渡所得額 × 30%
 ● 復興特別所得税:上記の所得税額 × 2.1%
 ● 住民税:譲渡所得額 × 9%

 

譲渡所得が2,000万円であった場合は、

 

 ● 所得税: 2,000万円 × 0.3 = 600万円
 ● 復興特別所得税: 600万円 × 0.021 = 12.6万円
 ● 住民税: 2,000万円 × 0.09 = 180万円

 

合計792万6,000円の税額になります。

 

この2つを比較すると、それぞれの譲渡所得に対する税率は、

 

 長期保有=20.315%
 短期保有=39.63%

 

税率はほぼ倍なので、短期保有は非常に譲渡所得を手元に残すのが難しいということが言えます。

 

※ 国税庁ホームページ 譲渡所得税
  ○ 長期保有 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
  ○ 短期保有 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm

 

3,000万円の特別控除

 

しかし、マンションのご売却も、『3,000万円の特別控除』が利用できるケースが多いです。
マイホームの売却であれば、戸建、マンションを問わずほぼ利用できます。利用できれば譲渡所得が3,000万円マイナスになるので、ほとんどのケースでは『譲渡所得ゼロ=譲渡所得税ゼロ』になるでしょう。



注意点としては、

 

 ● 確定申告が必要
 ● 投資用でマンションを貸していたことがある
 ● 住民票を移している

 

上記の場合は、国税庁ホームページを確認し、それでも分からなければ税務署や税理士に問い合わせましょう。

 

※参考: マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

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