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固定資産税・都市計画税も節税できる!?

固定資産税・都市計画税も節税できる!?
著:金成明洋  2016年7月更新

1.はじめに

固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税」に纏めます)は、毎年6月上旬に、都税事務所から「納税通知書」が皆さんのお手元に届き、その後納税していると思います。

まず、注意が必要なこととして、固定資産税は税金の中では特殊な納税方法である「賦課課税方式」となります。



杉並区の全世帯数は約31万世帯、その内持ち家は約12.8万世帯となります。前述したように、賦課課税方式では、都税事務所(杉並区の場合は杉並都税事務所)の職員が毎年調査をし、皆さんに通知書を発送しています。これだけで間違いが起きそうな気がしますね。

 

2.固定資産税とは

固定資産税とは、1月1日時点で土地や家屋を所有する人が、市町村または東京都(東京23区の場合)に支払う税金です。

固定資産税は、固定資産評価額に1.4%(標準税額。自治体によって異なる場合があります)をかけて決められます。

 

3.固定資産税の節税方法

【間違いがないか確認する】

代々引き継いできたなどの理由で昔から所有する土地は、登記簿と実際の面積(地積)が異なっている場合があります。そのような場合は、実測値が優先される現状主義のため、都税事務所に申し出をすることで正しい地積に直してもらうことで節税できる場合があります。

ただ、登記上の地積が実際より小さく、実測値に直したら固定資産税が上がるという場合もありますので、注意が必要です。

 

一方、固定資産台帳に誤りがあるケースもあります。そのため、「固定資産評価額が正しいか」、「他人の土地が含まれていないか」などといったことをチェックできる、縦覧期間というのが設けられています。縦覧できる期間は、地域や年によって異なりますが、通常東京都の場合は4月1日から6月30日です。次の縦覧期間に、固定資産台帳を確認しに行ってはいかがでしょうか。

誤りがあった場合でも、賦課課税方式のため自分から申し出をしない限りは誤ったままの税額が毎年請求されます。そのため、誤りを見つけた場合は速やかに管轄の税務係に申し出ましょう。5年前に遡って、固定資産税の還付が受けられます。

また、固定資産台帳の内容に不服がある場合も、申し出をすることで各自治体の固定資産評価審査委員会が調査してくれる制度があります。

 

【小規模宅地の特例】

住宅用に利用されている土地は、小規模住宅用地の特例というものが適用されるため大幅に節税できます。小規模住宅用地とは、住宅用の土地で1戸あたり200平米までのものを指し、固定資産評価額が6分の1に軽減されます。また、住宅用地であれば、小規模住宅用地の範囲を超えても固定資産評価額が3分の1になるので、節税に役立ちます。

なお、固定資産税のみならず都市計画税も小規模住宅用地は3分の1、それ以外の住宅用地は3分の2に軽減されます。

 

【非課税となる固定資産】

 私有地であっても、公益性の高い土地は固定資産税が非課税となります。公益性の高い土地には、公園や私道などがあります。

私道は、個人が維持管理している土地を道路のように使用しているものを指し、以下のような条件(下記は東京都の例)が満たされると私道として認められます。

 

 ● 幅が1.8m以上

 ● ほかの公道に通じている

 ● 不特定多数の人間が通行している

 ● 客観的に道路とされるもの

 

なお、この私道は申告制になっており、申告しない限りは非課税となりません。

そのため、所有地に私道が含まれる人は各自治体に申告しましょう。

 

【利用形態を変える】

前述の通り、固定資産税は固定資産額×約1.4%の計算額であるため、固定資産評価額が下がれば、固定資産税も比例して低くなるため節税できます。

では、どのようにすれば固定資産評価額が下がるのでしょうか。

固定資産評価額を下げる方法として利用方法の変更があげられます。

固定資産税の評価方法は利用方法別となります。例えば1筆の土地でも「自宅」「アパート」「駐車場」など利用区分が分かれていれば、個別に課税されます。

 

例えば、大きな大通りに面している土地で、自宅用地でしか利用していない場合でも、土地内部の利便性が低い場所も同じ評価額となってしまいます。そこで、一部駐車場にしたり、家屋を建築したり利用方法を変更するだけで、各戸別の評価により固定資産税を節税できる可能性があります。

 

4.最後に
毎年納税通知書を疑いもせず納税している方がほとんどだと思います。
今後は少し注意してみても良いかもしれません。
なお、ご不安な方はお気兼ねなく相談下さい。

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