不動産価格のヒミツ | 誠和不動産販売株式会社

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不動産価格のヒミツ

不動産価格のヒミツ
著:金成明洋  2016年4月更新

通常、ひとつの物の値段には、ひとつの価格が決められます。ところが不動産の値段には、四種類もの価格があります。

本コラムを作成している現時点(3月10日)では、発表されておりませんが、恐らく3月中旬の報道などで「公示地価発表」「都心部地価上昇」と、世間を賑わせているものと思われます。本コラムでは、不動産の代表的な価格である「公示地価」も含め不動産価格について解説します。

 

実勢価格

市場において実際に取引が成立した価格のことです。

取引がない場合には、周辺の取引価格から推定されます。我々不動産業者は、不動産売却の査定依頼を不動産所有者から依頼された際は、近隣での成約事例をもとに、対象不動産の「立地条件」「広さ」「建物の状態」などの個別要因を鑑みて、想定される実勢価格を提示します。

 

ちなみに不動産広告に記載されている価格は、売主の希望売却価格となり、実勢価格とは言えません。あくまで現実の取引が基準になります。

 

公示価格

地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年3月中旬に示す土地の値段です。

その後に発表される「路線価」にも、公示地価を目安に算出されるため、土地の適正価格を判断する客観的な目安といえるでしょう。

実勢価格の90%程度の価格となる場合が多いようです。





路線価

国税庁が毎年7月1日に示す土地の値段です。

相続税や贈与税では、土地は路線価方式(または倍率方式)という方法で評価します。

一般的には実勢価格のおよそ70~80%になります。路線価は、公示地価などが敷地そのものについての価格なのに対して、一定距離の「路線」に対して価格を決めます。

 

例えば、ある路線に路線価が決められると、北道路でも南道路でも同じ面積であれば同じ価格となるため、我々不動産業者としては違和感を覚えますが、基本的にはその路線に面する宅地の価格はすべて同じになります。

 
固定資産税評価額
土地や建物の固定資産について、市町村が決定する価格です。
固定資産税はもちろん、不動産取得税や登録免許税などの基準にもなっています。
評価額は3 年ごとに見直されますが、実勢価格の60~70%に抑えられています。(固定資産税の見直しは平成18年⇒平成21年⇒平成24年⇒平成27年と行われ、次は平成30年です。)
 
最後に、不動産を所有している方が、売却を検討した際に最も気になる価格は「実勢価格」です。3月中旬には「公示地価」も発表され、都心部は地価上昇傾向であることが周知されていると思います。
 

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