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2015年 相続税増税スタート

2015年 相続税増税スタート
著:金成明洋  2015年2月更新

相続税の改正がいよいよスタートし、これまで相続税に縁のなかった方も広く課税対象となる見込みです。

改めてですが相続税のどこが変わるのか、そのポイントを確認していきます。

 杉並区では旧制度でも6人に1人が課税対象!?

「我が家にも相続税がかかるかもしれない」と誰もがそのような心配をしなければいけない時代になりそうです。

2015年1月1日からスタートした相続税法の改正で課税対象者が大幅に増える見込みです。

これまで相続税がかかるのは100人中4人程度といわれていました。国税庁のデータを見ても、相続税における12年の課税割合は4.2%でした。課税割合とは、その年に亡くなった人(被相続人)のうち、課税対象となった人の割合のことです。

15年以降にはこれが6%台になると、財務省では試算しています。100人中4人であったものが、

100人中6人程度に増えるだけであれば、「我が家には関係ない?」と思うかもしれませんが、この数値は全国平均です。

地価が高い都市部では、課税割合はさらに上昇します。相続コンサルティングを手掛ける、大手税理士法人の試算によると、

首都圏の課税割合は2012年時点で東京が9.08%、千葉が4.18%、埼玉が5.56%、神奈川が6.73%となっています。

さらに地価の高い東京23区に絞ってみると、世田谷区で17.23%、杉並区で15.74%にもなります。

これが単純に1.5倍になっただけでも、課税対象者は相当数に上ると思われます。

 

では、課税割合がなぜ拡大するのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

今回の改正でポイントになるのは、以下3つがあげられます。

 

 (1)基礎控除の縮小



たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、昨年末までの相続であれば、

定額控除の5000万円+(1000万円×3人)で基礎控除は8000万円となります。

この場合、相続財産が8000万円以下であれば、相続税はかかりません。 

ところが本年1月1日からは、定額控除の3000万円+(6000万円×3人)となり、基礎控除は4800万円と4割の削減となります。

法定相続人の数が少なければ、さらに基礎控除の金額が下がります。都市部に自宅があり、多少の金融資産を保有していれば、

この金額を上回る可能性が高く、課税の対象になりうるというわけです。

 

 (2)最高税率の引上げ



今回の改正では、相続税の税率も改定されます。昨年末までは取得価格に応じて10%から50%の税率が適用されていましたが、

本年1月1日からは、最高税率が55%に引き上げられます。
また、税率区分が細分化されるため、法定分の相続財産が2億円超の場合には、増税になる可能性があります。
たとえば、相続による財産の法定分の取得額(基礎控除後)が3億円の場合、昨年末までの相続税額は1億230万円ですが、
本年1月以降は、1億800万円と570万円の増税になります。
さらに取得額10億円の場合では、4億5300万円の税額が4億7800万円と2500万円の増税となり、
資産家ほど今回の改正の影響を大きく受けることになります。

 
 (3)小規模宅地等の特例の見直し




相続では最初に、両親のうちどちらかが亡くなったときを一次相続、次に、残った親が亡くなったときを二次相続といいます。
前述の課税割合は、一次相続も二次相続も含めた平均値ですが、課税対象になる確率は二次相続のほうが高くなります。
一次相続では課税対象とならなくても、二次相続では課税対象となる、というケースも増えると考えられます。
一般的には一次相続では父親が、二次相続では母親が亡くなるケースが多く、一次相続では利用できる
「配偶者の税額軽減」などが二次相続では利用できないからです。
また、相続人である子どもは親と別居しており、自宅を保有しているケースも多い傾向にあります。
そのような場合には、自宅の評価を下げる「小規模宅地等の特例」(上図参照)が利用できません。
 
以上は相続税の負担が重くなる改正ですが、負担軽減につながる改正も行われています。小規模宅地等の特例の条件緩和です。

前述したとおり小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地を相続する際に相続税の課税価格の減額ができるものです。
重い相続税が課されれば、住む場所を失うケースもあり、家業を継続できないケースも出てくる恐れもあります。
そこで、一定の条件を満たす場合には、課税対象額を下げようという特例です。
昨年末までの場合、自宅の土地であれば240平方メートルまで、事業用の土地であれば400平方メートルまでの宅地の価格を8割減にすることができました。
これが本年1月1日以降は、自宅の場合330平方メートルまで適用が広がります。

また、自宅と事業用と両方の土地を相続する場合、昨年末までは合計で400平方メートルが限度でしたが、本年1月以降は、合計730平方メートルまで減額を受けることができるようになりました。
ちなみに、アパート経営をしているなどの場合の不動産賃貸用の土地は、200平方メートルまでが対象で減額の割合は50%となります。
この部分に関しては今回の改正はありません。 
また、自宅の土地に特例を適用する場合には一定の条件を満たす必要があります。
配偶者の場合は同居・別居を問わず対象となりますが、子どもの場合は同居が条件となります。
被相続人に配偶者も同居している子どももいない場合には、別居している子どもも対象となるりますが、
過去3年間、持ち家に住んでいないことが条件となります。他家に嫁いで姑の家に住んでいた場合も対象です。
二世帯住宅は、親世帯(被相続人)と子世帯(相続人)が建物内部でつながっていない場合は同居とみなされず、
特例の対象外でしたが、緩和され昨年から対象となっています。ただし、区分登記ではないことが条件となります。

また、終身権のある老人ホームに入居した場合には、自宅は老人ホームへ移ったとみなされ、本来の自宅には小規模宅地の特例が適用されませんでした。
しかし、昨年からは亡くなるときに、要介護・要支援であれば、自宅を他人に貸していないなどの条件を満たし、かつ親族が同居している場合には、特例が適用できるようになっています。

この度の改正で厳しくなった部分、緩和された部分とありますが、全体的には大増税と言っても過言ではないと思います。

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