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賃貸マンションを建築する事は土地の有効活用と言えるのか?Part.3

賃貸マンションを建築する事は土地の有効活用と言えるのか?Part.3
著:金成明洋  2014年11月更新

前回のPart.2で「借入をして賃貸マンションを建設することは、非常に合理的な相続税対策である」と記載しましたが、

お客様の中には「借金があると相続税が安くなる」と間違えた認識の方が多く見受けられます。

そこで今回は、

借金をすることは相続税対策にならない!

ということを事例でもって解説していきます。

 

事例:資産が2億円ある場合

 【内訳】

  ・土地1億円

  ・現金1億円

次の2つのケースをご説明いたします。

 

(ケース1)手持ちの現金1億円を使って、賃貸マンションを建設する方法

(ケース2)借金1億円をして、賃貸マンションを建設する方法







事例からわかることは、相続財産を8000万円減らすことができたという結果は同じです。

つまり、「借金はしてもしなくても結果は同じ」ということです。

このことから、「借金があるから相続税対策になったのではなく、手持ちの現金1億円が賃貸マンションに替わったために

相続税対策になった」と理解することが正しいことがわかります。

仮にこの事例の方が単純に借金1億円をした場合、相続税対策となるか検証すると、

 

 土地1億円、現金2億円、借金1億円 となり、

 1億円(土地)+2億円(現金)-1億円(借金)=2億円(相続財産)

ご覧の通り、借金をするだけでは相続税対策とはなりません。

 

≪相続税対策になる理由≫

賃貸マンションを建設することで、相続税評価額を下げることができます。

概ね、・建物→6割・土地→2割 を相続税評価額から割引してくれます。

これが相続税対策になる理由です。

今まで解説をした通り、借入をして賃貸マンションを建設することは、相続税対策としては非常に合理的な方法です。

しかし、何をするにも良い面があれば悪い面もあります。

次回コラムでは「賃貸マンションを建設することによる相続対策のリスク」を少し詳しく説明いたします。

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