準防火地域の建ぺい率10%緩和へ | 誠和不動産販売株式会社

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準防火地域の建ぺい率10%緩和へ

準防火地域の建ぺい率10%緩和へ
著:誠和不動産販売  2019年6月更新

2018年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法が改正されます。

「建ぺい率10%緩和」の概要

これまで「防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率を10%緩和する」という緩和措置がとられていました。
しかし、改正後は現行に加えて「準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」とされています。




例えば、準防火地域に準耐火建築物のアパート1棟を建てる場合、これまでよりも建ぺい率が10%増加することになります。
設計プランにも影響するでしょうし、建ぺい率の緩和により、収益性が向上する可能性もあるので、収益物件の土地や住宅用の土地を探している方には明るいニュースとなっています。

また、「防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の性能を総合的に評価する」という改正も行われます。
外壁や窓の防火性能を高めることにより、これまでと同等の安全性を確保するならば、防火・準防火地域であっても内部の柱などに木材を利用できるようになります。
つまり、今まで石膏ボードなどで覆わなければならなかった木の柱や梁は、木材をそのまま仕上げとして使用する「現し(あらわし)」設計ができる可能性があるので、意匠の幅が大きく広がることになるのです。

建築基準法改正の施行は令和6月頃となる見込みです。

2019年の夏前には、建築基準法改正のすべての運用が始まります。
法律や条例が変わると、予定の組み換えが必要になる可能性もございます。
しっかりとチェックしておきましょう。

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