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平成26年路線価発表

平成26年路線価発表
著:金成明洋  2014年8月更新


平成26年7月1日に今年度分の路線価が発表になりました。
毎年翌日の新聞一面を飾り、朝刊を見て気づかれる方も多いと思われますが、今年は集団的自衛権の閣議決定の翌日ということもあり、社会面に追いやられていました。

掻い摘んで申し上げると、標準宅地の評価基準額の前年比は全国平均でマイナス0.7(前年:マイナス1.8)と、6年連続の下落となりました。全国平均はマイナスだったものの、下落幅は引き続きの縮小となっており、上昇した都道府県は8、前年の2県と比べると一気に増加しました。
その内訳は首都圏1都3県のほか、大阪府、宮城県、福島県、愛知県となっています。

一方、下落した都道府県は38で前年の41を下回り、うち下落率が5%以上は、0(同4)となっています。
最高路線価のトップは、毎年の事ですが「鳩居堂」前(東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」)で、1平方メートル当たり2,360万円(対前年比9.7%増)と大幅に上昇しました。
今回のコラムでは「路線価・相続」について解りやすく記載します。
 


 路線価とは

路線価とは土地の値段です。国税庁が毎年7月、全国津々浦々の土地に値段を付けてそれを発表します。
実際には道路に値段をつけて、その道路に接している地面は㎡あたり○○円という見方をします。
ご注意していただきたいのは、あくまで税務署用の書類作成の時に使う値段なので、実際の取引金額とはかけ離れています。


 路線価は上がったのか下がったのか

都内は、軒並み上昇です。景気回復が見られること、東京五輪が6年後に開催されることから、不動産の取引が増加しており、その影響を受けていると考えられます。
繁華街だけの動きではなく、住宅地でも上昇が見受けられます。東京全体では昨年比1.8%増と土地の値段が上向き傾向にあります。


 相続対策の第一歩

ご存知の方も多いかと思いますが、来年から相続税が増税となります。意外に思われるかもしれませんが、今までは相続が発生し、相続税を収める方の割合は約4%余りで、一部の資産家だけでした。

なぜ96%近くの方が相続税を払っていないかというと、相続財産から差し引ける一定の控除額があり、多くの方々が控除額を差し引くと相続税を払わなくても良い事になったからです。

来年からはその控除額(おまけ)が▲40%となります。妻と子ども一人が相続人となる場合は、相続財産が4,200万円を超えると相続税がかかります。都心であれば、土地だけでも5,000万円を超えることは珍しくなく、そこに建物の価値も加算されます。
また現預金も一定額あれば来年以降は相続税が課税されるかもしれません。一節には都心に不動産を所有のご家庭の課税率は10%を超えるのではと言われており、その影響はとても大きいです。


 増税というよりかは多くの人に納めさせたい

今までは相続税はお金持ちからとるものと思われてきました。しかし、団塊世代がマイホームをすでに持ち、退職金をたくさんもらうとなると別にお金持ちでなくてもそれなりの財産を保有することとなります。
国民4人のうち1人は、65歳以上の高齢者です。政府としては、25%以上をも占める高齢者に富が偏るとお金が社会に流通しなくなると考えました。

消費税のように多くの人に納めてもらうには控除(おまけ)を削るしかないと決断したのでしょう。


 相続税の増税は始まったばかり

今後ますます高齢者は増えます。富もますます偏ります。
このことから、控除(おまけ)をさらに減らすのは当然の施策と考えられます。
実は今回の削減された控除(おまけ)以外にも、たくさんの控除(おまけ)があります。
例えば、生命保険金や退職金です。近い将来、ここにもメスが入るものと考えられます。保険会社さんは、ここは触れられたくない場所です。


 子供や孫の笑顔のための相続税対策

相続税対策とは、なにも無理に賃貸アパートを建てたり、生命保険に加入したりすることではありません。
第一歩は、相続税はいくら納めることになるのかを知ることです。次にその財産は誰に持たせたいのかを考えます。
その上で相続税や贈与税で用意されている特典を活用して再度相続税を計算します。
その時に計算された相続税を抑えるために生前対策をすればいいだけのことです。


 まずは対話を

ご両親に死んだあとのことを聞くのは難しいです。子供(ご両親にとってはお孫さん)のためにも、今ある財産をどのように残していこうかという切り口でお話されてみてはいかがでしょうか?
介護が始まってしまうとご両親の意思を聞き出すのは難しくなってしまうかもしれません。
相続税が大きく変わる今年がご両親と対話をする良い機会だと思います。

なお、相続税に関してご質問があるお客様には弊社顧問税理士(資産税専門)にて無料相談お受けしております。※事前にご予約下さい。
 

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