第一種中高層住居専用地域 | 誠和不動産販売株式会社

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第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域
著:誠和不動産販売  2014年7月更新


第一種中高層住居専用地域
(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
 とは

都市計画法第9条3による中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

今回は、第一種中高層住居専用地域についてです。

第1種中高層住居専用地域は、建ぺい率が30・40・50・60%、容積率が100~500%で、前回お話しました、低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないため、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどを建てられる。
また、本地域では、店舗や飲食店(床面積500平方メートル以内)、病院や大学、自動車車庫(床面積300平方メートル以内)などの建築物も建てられるが、パチンコ店やゴルフ練習場などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は建てられない。

以上が概略となります。


ここで容積率について少し触れて行きたいと思います。
「土地の面積×容積率=建築延べ面積」
地区ごとに定められている%に応じて上記計算に基づき建物の大きさが決まってくるわけですが、それによるものだけでなく、その他、一定の要件に該当することによる制限の規制緩和されることにより希望に添える建物が建築出来るかが決まってきます。

荻窪駅~高円寺駅間、各駅から徒歩5分を超えた周辺に第一種中高層住居専用地域が存在してまいります。
一番に気を付けたいのが、このエリア周辺は、道幅が狭いことです。
上記に挙げたその他の制限の中の一つに前面道路の幅員による規制があります。



都市計画法上、指定容積率200%とあっても、上記制限に該当することにより、どちらか小さい方の数値以下の容積率となってしまいます。


それでも160%の容積率を確保出来れば、一般的には希望に添える住宅は、建築出来ると思いますが、
あと一部屋ほしい!なんてときには、地下室という作戦があります。




阿佐谷周辺エリアでは、15坪~25坪程度の土地での、ご建築・新築が多く小さな土地に、ご満足のいく建物を形にしなければなりません。
一長一短は、必ずありますが、その中で少しでも、ご希望に近づけられますよう情報を配信し続けてまいりますので、お役に立てて頂ければ幸いでございます。


※その他、法令上の制限等により規制緩和の対象となる場合があります。

 

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