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住宅ローン控除制度改正

住宅ローン控除制度改正
著:金成 明洋  2022年02年更新

2021年年12月10日に、令和4年度税制改正大綱が自民党の税制調査会から発表され、2021年12月24日に閣議決定しました。
今回のコラムでは「住宅ローン控除の控除率の引き下げ」について解説します。



 1. 住宅ローン控除の控除率の引き下げについて 

まず、住宅ローン控除制度そのものについては、現行制度は2021年末で期限を迎えることとされていましたが、新制度では4年間延長され、2025年末が期限とされました。また、住宅ローンの超低金利が続き、減税控除額がローンの支払い利息額を上回る「逆ザヤ」が生じていることが問題視され、是正が求められていた住宅ローンの控除率については、現行の1%から0.7%に縮小されました。

一方、現行では原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置き)、減税を受けられる所得の上限は現行の3,000万円から2,000万円に引き下げられました。





また、新制度では、省エネなど環境性能に優れた住宅を対象とした優遇措置が、それぞれ次のとおり拡充されました。
現行制度では、耐震性など一定の要件を満たした「認定住宅」の場合、減税対象となる借入残高の上限は5,000万円、認定住宅ではない一般住宅は4,000万円でしたが、新制度では、2023年末までに入居した場合は、住宅の環境性能に応じて5,000万円(長期優良住宅など認定住宅)、4,500万円(ゼロエネルギーハウスZEH)、4,000万円(国が定める省エネ基準を満たした住宅)の3段階に分けた上で、省エネ基準を満たさない一般住宅については上限が3,000万円に引き下げられることに。

また、2024年、2025年の入居については、減税対象となる残高の上限を認定住宅で500万円、その他の3つの分類の住宅については、それぞれ1,000万円引き下げられることになります。


なお、上記の残金上限は新築住宅を取得した場合の金額であり、中古住宅については「その他の一般住宅」の場合は一律2,000万円、「認定住宅、ゼロ・エネルギーハウス、国の省エネ基準適合住宅」の場合は一律3,000万円、控除期間はいずれの住宅も一律10年間とされました。

今回の税制改正により、一般住宅の場合、これまで400万円だった最大控除額が2022年・2023年入居の場合は273万円、2024年・2025年入居の場合は140万円に縮小されることになりました。一方、認定住宅など環境性能の高い住宅の場合は縮小率が小さく、最大控除額はそれぞれ下表のとおりになっています。





 2. まとめ 

例年通りのスケジュールで審議が進むと、2022年度税制改正の施行は2022年4月。つまり、2022年4月以降は新しい制度が適用されることになります。住宅ローンを利用した住宅の取得を考えている場合は、購入する時期はもちろん、購入する住宅の環境性能についても慎重に検討することをお勧めします。


 

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