表示規約の改正点 | 誠和不動産販売株式会社

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表示規約の改正点

表示規約の改正点
著:誠和不動産販売  2022年10月更新


不動産公正取引協議会連合会は、「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「表示規約施行規則」の改正案について、公正取引委員会及び消費者庁の認定・承認を受け、いずれも2022年9月1日に施行することになりました。
主な変更点は次のとおりです。



 1. 交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間について 

(1)販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間等を表示することとしていましたが、これに加えて最も遠い住戸(区画)の所要時間等も表示することとしました。例えば、新築分譲マンションで複数棟販売する場合には、最も近い棟の出入り口と最も遠い棟の出入り口からの徒歩所要時間等の表示が必要になります。

(2)「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」と規定していましたが、これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」と変更しました。

 例  「A駅からB駅まで通勤特急で35分」 ※ 平常時は特急で25分 等

(3)「乗換えを要するときは、その旨を明示すること」と規定していましたが、これを「乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めること」に変更しました。

 例   「最寄りのA駅からC駅まで25分~30分」 B駅で●●線に乗り換え
     ※上記所要時間には乗換え・待ち時間が含まれています。等

(4)物件の起点について、マンションやアパートについては、建物の出入り口を起点とすることを明文化しました。

(5)交通の利便について、最寄駅等から物件までの徒歩所要時間を明示するよう規定していましたが、これを物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同じ)に変更しました。

 例  「A駅まで徒歩10分」 ⇒  「物件からB駅まで徒歩15分」等



 2. 特定事項の明示義務について 

土地が擁壁によって覆われていないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示することとしていましたが、建物を建築する場合に制限が加えられているときは、その内容も併せて明示することになりました。

 例  本物件は擁壁に覆われていないがけ下にあるため、建築する際は建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造にする必要があります。

今回は、強化部分について記載を致しました。次回は、強化とは逆の緩和する規定についてご紹介します。


 

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