不動産価格は色々有るけど 、一体何なの? | 誠和不動産販売株式会社

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不動産価格は色々有るけど 、一体何なの?

不動産価格は色々有るけど 、一体何なの?
著:誠和不動産販売  2023年1月更新


 時価(実勢価格)とは 

時価は「実勢価格」を意味します。実勢価格とは、名前の通り「実際に取引された価格」のことです。
例えば5,000万円で売り出された土地が4,500万円で売れたら、4,500万円がその土地の実勢価格になります。土地を売りたい、買いたい方には、時価が重要な判断材料になります。

なお、スーモなどのポータルサイトや、販売チラシに記載されている価格は、売り出し価格になります。この価格は売買が成立するまでに値下げをすることも多いので、必ずしも実勢価格とイコールではありません。



 公示地価とは 

公示地価は、毎年1月1日時点の標準地の適正価格を評価し、3月下旬に国土交通省が公示する地価です。
評価は不動産鑑定士によって実施され、公共事業の用地買収などは、この価格を基準に行われます。公示地価は「国定の地価」のため、実際の評価額は実勢価格に近いものになります。

ただ、評価地点は限られ、全国どこでも値段が明確にされているというわけではありません。又、この公示地価を補完するものとして「基準地価」があります。調査の主体は各都道府県で、毎年7月1日の評価が9月20日ごろに公表されます。

評価の対象となるのは全国の約2万地点の基準地となっており、地価の評価方法は公示地価とほぼ同じです。そのため、やはり実勢価格とほぼ同じ評価額になります。公示地価とは、約半年間の調査時期のずれがあるため、この間の価格変動を測る指標にもなっています。



 路線価とは 

土地の相続税や贈与税の計算の基礎となるのが、路線価(相続税路線価)です。毎年の1月1日を基準日とする土地の評価額で、国税庁が7月初旬ごろに公表します。路線価自体は、名前の通り土地全体の価格ではなく、道路に付いた評価額です。所有地に接している道路の路線価に、土地の面積を掛け合わせることで、贈与税・相続税を計算する際の評価額を求めることができます。

なおこの路線価は、先ほどの公示地価の80%を目安に決定されています。普通は公示地価(≒実勢価格)よりも安く評価されるということです。



 固定資産税評価額とは 

土地、家屋など不動産に毎年課税される固定資産税や、それを取得した時にかかる不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税金の計算の基礎となるのが固定資産税評価額です。全国のほとんどの土地が対象となっており、3年に1回(3年おきの1月1日時点)価格が更新されますが、3年間の間に大きく価格が変動している場合には修正が加えられることもあります。

この固定資産税評価額は公示地価の70%を目安に決定されています。固定資産税評価額は、他の地価と違い、原則としてその土地・建物の所有者、借地人、借家人のみが知ることができます。評価額は、市町村から届く納税通知書に記載されています。



 まとめ 

不動産の価格には、時価(実勢価格)、公示地価、路線価、固定資産税評価額があり、それぞれ調査の主体、評価方法、使われるシチュエーションや目的に違いがあります。売買や贈与、相続などお客様の状況によって参考にしてください。

 

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