空き家控除の改正(特例期間延長など) | 誠和不動産販売株式会社
空き家控除の改正(特例期間延長など)
著:金成 明洋 2023年9月更新
著:金成 明洋 2023年9月更新
1. はじめに
令和5年2月3日、政府は「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を閣議決定し、国会に提出しました。
この特例は、相続または遺贈により、一人暮らしをしていた被相続人の自宅を取得し、その自宅を売却する場合に、一定の要件を満たすときは「売却利益から3,000万円を控除できる」というものですが、4年間延長され、適用期限が令和9年12月31日までとなります。
今回のコラムでは、この特例について掘り下げて解説をしていきます。
2. 令和5年税制改正で見直された内容
特例の適用期間が4年延長
現行制度における特例の適用期間は、令和5年12月31日までとされていましたが、令和9年12月31日まで延長されました。
適用要件の緩和
現行制度では、相続人(売主)が家屋付で売却する場合、譲渡日まで家屋耐震改修工事が必要でした。また、更地で売却する場合も、譲渡日までに家屋を取り壊し除却した後に売却する必要がありました。
改正後は、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、譲受人(買主)が家屋の耐震改修工事もしくは除却をすればよいこととなりました。
控除額の縮小
現行制度では、相続人1人につき控除額が3,000万円でしたが、改正後は、相続人が3人以上いる場合には、控除額が1人につき2,000万円に引き下げられます。
来年1月1日以降の譲渡から適用されるため、このケースに該当する方は注意が必要です。
3. まとめ
空き家控除は実務でも非常に使うお客様が多い人気の制度です。
売却利益から3,000万円を控除できるため、税額にして約600万円も減税できるため適用要件に該当するお客様は是非ともご利用ください。
その他細かい要件に「相続開始から3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却」等がありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
令和5年2月3日、政府は「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を閣議決定し、国会に提出しました。
この特例は、相続または遺贈により、一人暮らしをしていた被相続人の自宅を取得し、その自宅を売却する場合に、一定の要件を満たすときは「売却利益から3,000万円を控除できる」というものですが、4年間延長され、適用期限が令和9年12月31日までとなります。
今回のコラムでは、この特例について掘り下げて解説をしていきます。
2. 令和5年税制改正で見直された内容
特例の適用期間が4年延長
現行制度における特例の適用期間は、令和5年12月31日までとされていましたが、令和9年12月31日まで延長されました。
適用要件の緩和
現行制度では、相続人(売主)が家屋付で売却する場合、譲渡日まで家屋耐震改修工事が必要でした。また、更地で売却する場合も、譲渡日までに家屋を取り壊し除却した後に売却する必要がありました。
改正後は、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、譲受人(買主)が家屋の耐震改修工事もしくは除却をすればよいこととなりました。
控除額の縮小
現行制度では、相続人1人につき控除額が3,000万円でしたが、改正後は、相続人が3人以上いる場合には、控除額が1人につき2,000万円に引き下げられます。
来年1月1日以降の譲渡から適用されるため、このケースに該当する方は注意が必要です。
3. まとめ
空き家控除は実務でも非常に使うお客様が多い人気の制度です。
売却利益から3,000万円を控除できるため、税額にして約600万円も減税できるため適用要件に該当するお客様は是非ともご利用ください。
その他細かい要件に「相続開始から3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却」等がありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
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