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相続登記の義務化 -令和6年4月1日施行-

相続登記の義務化 -令和6年4月1日施行-
著:金成 明洋  2023年12月更新


 1. はじめに 

所有者不明土地の解消を目的として、不動産登記法が改正され、義務化されていなかった相続登記が義務とされ、期限内に必ずしなければいけないことになりました。
今回のコラムでは、相続登記の義務化について掘り下げて解説します。



 2. 相続登記の期限は3年以内 

これまで相続登記は法律上の期限が決められていませんでした。
そのため、放置しても何ら罰則がなく、資産価値の低い地方の不動産などは特に未登記のまま月日が経過し、所有者不明土地が増える温床となっていました。
しかし令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まり、過去に発生した相続についても相続登記が義務化されます。
相続登記の期限は、「自身が不動産所有者の相続人であることを知った日から3年以内」もしくは「自分が不動産を相続して所有者となったときから3年以内」にする必要があります。
※令和6年4月1日よりも前に発生した相続の登記期限は、令和9年3月31日です。



 3. 救済措置 

令和6年4月1日から法律上相続登記が義務化されますが、相続人同士が遺産分割で揉めてしまうケースや、所在不明な相続人がいるなど、期限内に相続登記申請が出来ない事が想定されます。
そこで、相続人申告登記という制度が創設されます。
相続人申告登記とは、「自分が相続人である」と法務局に申請する事により、上記の義務を履行したことにしてもらえます。
通常の相続登記は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を準備したりと、相続人の負担が重たい内容になっていますが、この制度の場合は自分が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出するだけで足ります。



 4. 相続登記をしない場合のペナルティ 

相続登記が義務化された後に、期限内に相続登記を完了しない場合は、ペナルティとして「10万円以下の過料」が課せられます。


 5. 住所変更登記も義務化 

相続登記の義務化と合わせて、登記上の住所変更登記も義務化されます。
法施行日は令和8年4月までに決定しますが、期限は住所変更をしてから2年以内、違反すると5万円以下の過料となります。
なお、施行後は、法務局で住民基本台帳を使い、亡くなった人の情報や住所変更が分かるようになるほか、登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意が前提ですが、住所変更をしたり出来るようになる予定です。



 6. 最後に 

令和6年4月1日から相続登記が法律上義務化されますが、相続登記をしなかった場合、将来的に不利益を被る可能性が考えられます。そのため、相続発生後は速やかに相続登記をする事が大切です。


 

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