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生前贈与の暦年(れきねん)課税制度改正について

生前贈与の暦年(れきねん)課税制度改正について
著:武藤 りょう  2023年12月更新


令和5年度税制改正で相続税・贈与税が改正されました。
今回はその中でも大きな改正点の一つである暦年課税制度の改正について触れていきます。

住宅取得資金贈与の特例と暦年課税制度を併用することも可能のため、住宅購入の際に利用されている方もいらっしゃると思います。
現行制度では、相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた場合、贈与税ではなく相続税の課税価格に加算されます。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されますので、基礎控除額110万円以下の贈与であっても加算することになります。

令和5年度税制改正により、相続開始前の期間が3年以内から7年以内に変更となります。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、 総額100万円まで加算されません。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用となります。



  参照:国税庁ホームページ 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし


暦年課税制度を利用する場合は、上記の変更点にご注意ください。
また、令和5年度税制改正で暦年課税だけではなく相続時精算課税制度も改正(年間110万円の基礎控除の創設)されています。
贈与者が同じ場合、相続時精算課税制度を一度選択しますと暦年課税制度に変更することはできませんので、ご自身の状況など確認することが大切です。


 

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