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「壁芯(へきしん)」と「内法(うちのり)」の違いとは?

「壁芯(へきしん)」と「内法(うちのり)」の違いとは?
著:武藤 りょう  2024年3月更新


マンションのパンフレットやチラシを見た際に記載されている床面積と、登記簿に記載されている床面積が違うと感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。細かくはわからないけど、2つ表示方法があると知っている方も多いかと思います。

マンションには専有部分と共有部分があり、専有部分を表す専有面積には

● 壁芯面積
● 内法面積


の2つがあります。

 壁芯面積 

壁の中心線で囲まれた面積となります。パンフレットやチラシに記載されている専有面積は、壁芯面積の場合が多いです。

 内法面積 

壁の内側で囲まれた面積となります。登記簿上の面積は内法面積となります。

建築基準法と不動産登記法の違いにより、上記2つの表示方法があります。
建築基準法では「建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である…」と定められており、建築基準法を根拠とする申請などには壁芯面積が使用されます。
不動産登記規則では「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により…」と定められており、マンションなどの区分した建物は内法面積が使用されます。

同じ部屋でも、壁の中心線で考えるのか、壁の内側で考えるのかで面積が変わり、特に税制の優遇措置を受ける場合には注意が必要です。
例えば、住宅ローン控除を検討する際に床面積要件が50㎡以上となっている場合、この床面積は登記簿上の面積(内法)で計算されます。パンフレットやチラシなどで50㎡を超えているので要件クリアと思っていても、登記簿上で50㎡に足らないので優遇措置が使えないということも考えられます。

現在住んでいるマンションがどちらの面積か、また今後購入をご検討される際には、どちらの面積で表示されているのか把握しておくことも大切です。


 

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