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相続登記義務化-所有者不明土地法、令和3年4月21日に成立-

相続登記義務化-所有者不明土地法、令和3年4月21日に成立-
著:金成明洋  2021年6月更新

2021年4月号のコラムでも記事にしましたが、所有者不明土地問題を解消するための関連法が令和3年4月21日に可決、成立しました。
令和6年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記をするよう義務付けられます。
今回のコラムでは、要点を分かりやすく解説いたします。

 

 1. 相続登記の義務化 

 

親が亡くなり、相続で不動産の所有権を取得した場合を例として考えます。
このような場合は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。

 

遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。たとえば、遺産分割協議が2年後にまとまった場合、その日から3年以内に登記を申請しないといけません。もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この二つの申請を怠った時は、10万円以下の過料を求められます。

 

新たに「相続人申告登記」(仮称)も創設されます。申請義務のある人が、相続が始まったことや自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたい、というケースを想定したものです。正当な理由がなくて申請していない場合は、5万円以下の過料を払わなければなりません。施行は3年後の見通しです。

 

 2. 登記名義人の住所変更などは2年以内 

 

所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更が生じた場合は、変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。
土地の所有者が転居を繰り返して所在が分からなくなることを防ぐのが狙いの一つです。この義務は5年以内に施行されます。

 

 3. 遺産分割協議の期限設定 

 

遺産分割協議の期限を相続開始から10年と定めて、10年を経過しても遺産分割協議が未了であれば原則として法定相続分に従って分割することになります。相続発生前に財産を多く貰っていた場合の特別受益や被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対する寄与分は考慮できなくなってしまいます。

 

 4. 相続等により取得した土地を国庫に帰属 

 

相続した土地を、法務大臣(窓口は、各地の法務局)に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる制度です。
目的としては、土地を所有し続ける負担が大きく、手放したいと思ったときに、国有地にしてもらうものです。ただ、全ての申請を認めるわけではありません。以下のような制限に引っかかるものは、該当しません。

 

● 建物のある土地

● 担保権または使用、収益を目的とする権利が設定されている土地

● 通路やそのほかの人による使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている

● 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する、鉛やヒ素といった特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地

● 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地など

 

国庫に帰属させるには、承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではなく、10年分の管理費を支払わなくてはいけません。現段階では、法務省が公表したスクリーニング調査結果によると、要件を充足する土地は、土地を所有している世帯単位でみると約1%にとどまるようです。今後、実際に運用していく中で、対象が増えていくかもしれません。

 

 5. 相続人が不明な場合の財産管理制度の見直し 

 

相続人が不明な場合、現行法では、不在者の財産管理制度(第25条)や相続財産管理制度(第952条第1項)がありますが、いずれも不在者の財産又は相続財産全てを管理の対象とするため、管理コストが過大になることから、特定の財産のみを対象とし得る財産管理制度が設けられます。

 

 6. 死亡者名義の不動産一覧 

 

現在でも市区町村役場で名寄帳という、その人が持っている固定資産税が課税されている不動産の一覧を取得することができます。ただし私道など固定資産税の課税されていない土地の記載がなかったりすることもあるので、名寄帳だけで被相続人の全ての不動産を把握することはできない場合があります。その為、権利証や判明している土地の周辺登記簿を調査する必要があるのですが、法改正後は法務局で死亡者名義の不動産の一覧を発行してもらえることになります。

 

 7. まとめ 

 

今回の改正により、相続・遺産分割を行う際には大きな影響を与えることになります。
「備えあれば憂いなし」今からしっかりと準備しておくことをお勧めします。

 

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