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【住宅取得資金の贈与】の特例の延長に関する注意点

【住宅取得資金の贈与】の特例の延長に関する注意点
著:藤原 正英  2024年8月更新

住宅取得資金の贈与の特例について、2024年度の税制改正で住宅取得資金の非課税措置が2026年末まで3年間延長されました。
親(祖父母など直系尊属を含む)からの支援でマイホームの購入や新築・増築をする際の非課税措置で相続対策や新築時に必要となる諸費用を賄うために住宅取得資金の贈与の特例の利用を検討されている方もいらっしゃるかと思います。

※ケースによっては、相続時に減税効果の高い小規模宅地の特例が利用できないなどデメリットが生じる恐れもあるため住宅資金贈与の特例の利用を検討中の方は、税理士などの専門家に相談することを検討されてもよいかもしれません。

詳しくは国税庁のオフィシャルサイトをご確認ください。

 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

贈与を受けた人ごとに『ZEH水準』の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。

新築住宅で非課税限度額が1,000万円となる「質の高い建物」に関する規定が、「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること」から、原則「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」と条件が厳しくなったので注意が必要です。

また、現在、一部のハウスメーカーでは、人手不足などが原因で、請負契約から打合せ、引き渡しまでの期間が1年以上かかる場合もあるのですが、受贈者の要件の中には下記のようなものがあります。

 ● 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 ● 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

建築請負契約から実際にご入居されるまで1年以上かかるケースでは、通常の『贈与』とみなされてしまうのでしょうか?
次回、その点についても解説していきたいと思います。

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