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水災(水害)に対する火災保険の補償について

水災(水害)に対する火災保険の補償について
著:窪田 のぞみ  2026年9月更新

近年台風や豪雨に対する被害に関するニュースを見聞きする機会も多く、ご自宅の火災保険の水災(水害)補償について気になっている人も多いのではないでしょうか。水災リスクは地域やお住まいの環境等によって異なります。河川から離れた地域でもリスクが高い場合もあるため、慎重に判断することが大切です。

水災リスクに備える方法のひとつが、火災保険の水災補償です。火災保険は、火災等によって建物や家財に生じた損害を補償する保険で、火災だけでなく水災による損害も補償されます。
ただし、水災補償は、すべての火災保険に自動でセットされているわけではありません。水災補償が必要な場合は、火災保険の加入時にオプションとして追加するか、あらかじめ基本補償に水災補償が組み込まれている保険商品を選ぶことになります。
水災補償の有無や条件は保険会社や保険プランによって異なるため、加入時にしっかり内容を確認することが大切です。

水災に対する補償内容

火災保険に水災補償をセットしていると、水災によって一定以上の損害を受けた場合に、保険金を受け取れます。
水災補償の対象となる損害の例は、以下のとおりです。

水災補償の対象となる損害の例

  • ・台風によって近隣の川が氾濫し、住まいが床上浸水した
  • ・豪雨の影響で地盤がゆるみ、建物が傾いたり、居住不能になった
  • ・集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込んだ
  • ・高潮による床上浸水で、壁紙の張り替えが必要になった

火災保険は、加入時に補償対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3通りから選択する必要があり、水災補償の対象もこの範囲内に限定されます。例えば、「建物のみ」を選択した場合は、水災で家財に損害が生じても保険金を受け取ることはできません。

水災補償が適用される条件

火災保険における水災補償は、どのような損害でも必ず補償されるわけではありません。保険金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。適用条件は保険会社によって異なる場合もありますが、一般的には、以下の(1)(2)いずれかを満たした場合に保険金を受け取れます。

水災補償の適用条件

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって

  1. (1)保険の対象である建物や家財に評価額(家財の場合は再調達価額)の30%以上の損害が生じた場合
  2. (2)床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水し、保険の対象が損害を受けた場合

火災保険に水災補償は必要?

水災補償が必要かどうかは、住まいの地域や立地条件によって異なります。火災保険に加入する時に「水害補償なし」という選択も可能なため、水災補償をセットするか迷う方もいるかもしれません。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」を見ると、住まいの地域の水害リスクを確認できます。川や海、用水路の近く、あるいは標高が低く、水が集まりやすい場所、過去に被害が出ている場所等は、今後も同様の災害に見舞われる可能性もあります。また、水害補償を検討する際には、ハザードマップに現れない内水氾濫等リスクについてもしっかり確認することが大切です。内水氾濫は、地面がアスファルト等で舗装された都市部で起こりやすく、マンホールから水が噴出したり、トイレや風呂場等から下水が逆流したりして住宅が浸水する可能性もあります。

水災補償は水による自然災害をカバーする補償ですが、水に関する損害の全てが補償対象になるわけではありません。
ご検討の保険の補償内容を確認しながらご自身に合うプランを選ぶことが重要です。

日本の多くの都市は、海や河川の水位より低い土地に形成されており、水災リスクには注意が必要です。さらに、近年の気候変動の影響等により、水災リスクはますます大きくなっているとされています。河川から離れた地域であっても、内水氾濫等、思わぬ形で水災が発生する可能性は十分考えられます。水災の損害に備えるには、火災保険に水災補償を付けておくことを検討するといいでしょう。

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