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東京都23区内の建て替え特例措置

東京都23区内の建て替え特例措置
著:藤枝 道夫  2026年10月更新

「自宅を建て替えるため、古い家を取り壊そう」

そんな時、必ず知っておかなければならない税金のルールがあります。
東京都23区内に土地を所有している方にとって、住宅の建て替えは単なる建築計画だけでなく、税金負担が大きく変わる重要な転換点です。今回は、見落としがちな「住宅用地の特例措置」の継続について解説します。

概要:特例措置の基本と「空白期間」のルール

通常、1月1日時点で住宅の敷地となっている土地は「住宅用地」とみなされ、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。
しかし、この特例はあくまで「住宅が建っていること」が前提です。1月1日時点で建物が取り壊されている場合、原則として軽減は適用されません。つまり、建て替え工事の期間中に「住宅用地」としての認定が外れ、固定資産税等が跳ね上がる可能性があります。

要点:特例を継続するための4つの絶対条件

しかし、工事中であっても特例措置を継続適用させるためには、以下のすべての要件を満たし、都税事務所へ申告する必要があります。

1 利用用途 前年度の1月1日時点で、すでに住宅用地であったこと。
2 着工時期 当該年度の1月1日時点で新築工事に着手しているか、賦課期日である1月1日の2週間前を目安に建築確認申請が受理されており、かつ3月末日までに着工すること。
3 敷地の一致 建て替え前と同一の敷地であること。
4 所有者の一致 前年度の住宅所有者と、新築する建築主が同一人物(または一定の親族等)であること。

これらは非常に厳格に運用されています。特に、「工事への着手」とは基礎工事(遣り方や根切りなど)を指しており、地鎮祭や地縄張り、地盤改良といった準備段階は含まれない点に注意が必要です。

計画的なスケジューリングと早めの相談を

建て替えは、建築コストだけでなく、税金のランニングコストも考慮に入れた計画が不可欠です。本制度の適用を受けるための申告期限は「住宅を取り壊した翌年の1月31日まで」と定められています。

「まだ先の話だから」と放置していると、取り返しのつかない税負担に繋がるかもしれません。特に名義や工事日程が複雑に絡む場合、ご自身での判断はリスクを伴います。提出書類には建築確認申請書の写しなどが含まれるため、工事請負業者とも密に連携をとる必要があります。

制度の詳細は、土地が所在する区の「都税事務所土地班」へ直接問い合わせるのが最も確実です。
これから建て替えを予定されている方は、まずは自身のケースが特例対象となり得るか、早めに専門窓口へ相談し、余裕を持ったスケジュールを組むことを強くお勧めします。

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