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相続した空き家売却の税金控除(空き家控除)、平成31年税制改正大綱にて拡充!

相続した空き家売却の税金控除(空き家控除)、平成31年税制改正大綱にて拡充!
著:金成明洋  2019年2月更新

平成31年度(2019年度)の税制改正大綱が2018年12月14日に決定されました。

 

その中で、相続した空き家を売却した場合に、売った利益に関してかかる税金を控除する制度があります。
その制度の対象となる条件がこの度の税制改正大綱で広がり、さらに期間が延長されるという決定がされました。

 

正式な制度名は、「空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充及び延長」です。
今回のコラムでは、この制度を分かりやすく解説します。

 

 相続した空き家を売却した時にかかる税金の概要 

 

まず大前提として、不動産を売却した際には、利益に応じて税金がかかります。利益というのは、「売った金額」から、「買った金額、買った時の諸費用、売った時の諸費用」を差し引いた金額です。
マイナス(赤字)であれば税金がかかりませんが、利益が出ている場合には税金がかかるという事です。

 

この特例をざっくり言うと、「売った時の利益が3,000万円以下であれば非課税とします」というものです。
仮に売った時の利益が3,000万円で特例を使わなかった場合は税率が20.315%となりますので、3,000万円×20.315%≒609万円くらいの税金がかかります。結構大きな違いです。

 

 平成31年度の税制改正大綱での変更点 

 

この3000万円控除は、平成31年度の税制改正大綱で拡充延長されましたが、制度としては2018年現在もあるもので、2019年末までになっていました。その期限を4年間延長して、2023年末まで4年間延長することになりました。
 
また拡充という意味では、これまでの制度は、亡くなる直前まで該当の家に住んでいることが条件となっていましたが、

老人ホームなどの施設に入居していた場合も対象になることになりました。 

 

解体もしくは、現在の耐震性能へのリフォームをするタイミングが、

譲渡後に解体もしくはリフォームでもOKになりました。

 

譲渡前だと、解体資金やリフォーム資金を出すのに苦慮するところが、譲渡後でOKとなると、もともと資金をあまりもっていなかったとしてもスムーズに3,000万円控除を利用しての売却が可能になります。
実態に即した形で、この制度を使いやすくなったと思えば良いと思います。

 

なお、空き家控除の適用には記載事項以外に要件があります。
検討される際は、税理士を無料でご紹介致しますのでお気軽にご相談ください。

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