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2018年4月1日からホームインスペクション説明義務化

2018年4月1日からホームインスペクション説明義務化
著:金成明洋  2018年3月更新

ホームインスペクションとは、住宅の専門家が第三者の立場で住宅の評価を客観的に行うことです。

評価基準ですが、国土交通省による既存住宅インスペクションガイドラインが基本になっています。

 

なぜホームインスペクションの説明が義務化されたのかというと、中古住宅の流通を促進する目的で2016年1月10日にスタートした、宅建業法の一部改正によってホームインスペクションの説明義務が発生したからです。



日本の中古住宅市場は欧米各国に比べると、市場の流通性はかなり低水準になっています。

流通性を上げるためにリフォーム市場を形成して、市場規模を一気に20兆円まで高め、新たな需要を喚起することで経済の活性化を図りたいという狙いがあります。

 

インスペクションの実施期間は、1年以内に行われたものが対象となりますので、買主も安心して中古住宅を購入することができます。

 

売主側にとっても隠れた瑕疵責任の心配をしなくても良くなりますので、売主と買主両方にメリットがあります。安心して中古住宅の売買ができる市場環境を整備していくことが出来れば、中古住宅市場は活況を呈するようになりますので、自然に経済が活性化していきます。



 

ホームインスペクションの検査内容

 

■ 主な検査項目




■ 検査後に結果報告書を作成

結果は、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめた調査報告書として報告されます。



 

ホームインスペクションの意義

 

最大の意義は、中立的な第三者の専門家の住宅診断(ホームインスペクション)の結果を購入判断の材料とすることができることです。専門家にしっかり住宅診断(ホームインスペクション)してもらうことで、一般の方にはわからない建物の不具合の有無や劣化状態を知ることができます。中古住宅の売主も知らないこと、買主が知り得ないことを明確にすることにより、不動産取引がより一層安心なものとなります。

 

誠和不動産販売では、当社に売却依頼をいただく全ての中古戸建(新耐震基準に限る)を売主の理解を得たうえで、当社負担にてインスペクションを実施しております。

不動産取引はお客様の人生で1度限りの大きなお取引かもしれません。

全ての中古戸建売買が安心な取引となることを切に願います。

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