風致地区 | 誠和不動産販売株式会社

風致地区
著:誠和不動産販売  2021年11月更新

風致地区とは、ご存知でしょうか。
風致(ふうち)とは「自然の景色などのおもむき、あじわい」という意味で、風致地区は都市に残された水や緑などの貴重な自然環境を守る地域に指定され、都市における風致を維持するために定められる地区です。自然公園法が都市の外にある自然を対象としているのに対して、風致地区は都市の中の自然を対象としているのが特徴です。

風致地区内では、風致を維持するために、建ぺい率、建築物の高さ、外壁後退、建築物の色彩・形態・意匠、植栽などについて、通常の制限よりも厳しい規定が適用されます。厳しい規制の裏返しとして、風致地区が指定されている地区には、風格や由緒ある高級住宅街を形成しているところもあります。

杉並区の場合では、以下のような行為をする場合は、杉並区風致地区条例に基づき区長への許可申請手続き及び区長の許可が必要になります。

 許可を要する行為 

 1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(切土・盛土)
 2. 木竹の伐採
 3. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
 4. その他(杉並区風致地区条例第3条各項参照)

 許可基準 

 建築物の建築にあたっての許可基準(杉並区風致地区条例第5条)
 1. 建ぺい率:40パーセント以下
 2. 壁面後退(道路側):2メートル以上
 3. 壁面後退(隣地側):1.5メートル以上
 4. 高さ:15メートル以下

上記のように制限が多い風致地区ですが、もちろんメリットはやはり住環境の良さだと思います。
失われつつある自然を維持、保存をする為、より良い住環境を長く維持することが出来ます。

デメリットとしては、やはり自分の家を建てる際には何かと規制を受けることになり、建ぺい率や容積率などの問題から人によっては、敷地の有効利用が出来ない点でしょう。しかし、中には上記規程の緩和規定もある為、希望する建物を建てられる可能性もあります。何をメリットとし、デメリットにするかは人によって異なりますが、杉並らしい住環境を保つ為に必要な規制なのかもしれません。

以上、風致地区についてでした。
 

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