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住宅取得等資金の贈与に係る贈与税非課税制度

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税非課税制度
著:金成明洋  2015年10月更新

平成27年度税制改正により、直系尊属から贈与された住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の延長・拡充が行われました。

今回はこの非課税特例のうち、贈与税の課税価格に算入しない金額(非課税限度額)について記載します。

 

本年、多くのお客様に住宅購入をいただきましたが、比較的多くのケースでこの制度をご利用になる方が多かったイメージです。

施行当時から画期的な制度と評判が良かった税制ですが、実態としても多くの方に利用されている人気の制度と言えます。

 

(1)特別住宅資金非課税限度額

特別住宅資金非課税限度額とは、非課税特例の適用を受けることができる方(子・孫)が、住宅取得等資金の全額を充てて新築等をした

建物が、「消費税10%適用住宅」であるものに係る非課税限度額をいい、次表の住宅の新築等に係る契約の締結期間と住宅の区分に応じ、それぞれに定める金額をいいます。


 

(2)住宅資金非課税限度額

住宅資金非課税限度額とは、子や孫が住宅取得等資金を充てて新築等をした建物のうち、「消費税10%適用住宅」以外の住宅(個人から取得した、消費税が課税されない住宅を含む。)に係る非課税限度額をいい、具体的には次表の住宅の新築等に係る契約の締結期間及び住宅の区分に応じ、それぞれに定める金額をいいます。


 

(3)最後に

平成27年も残す所2ヶ月程となりました。この制度の適用要件は建物面積の下限など幾つかありますが、この時期に注意が必要な点として、建物の請負契約が限度額を決める大きな要素となります。

また、原則翌年の3月15日までに、その新築住宅へ居住すること(または同日後に遅滞なく居住することが確実な場合)となります。

もし期限を過ぎてしまった場合には限度額が1段下がってしまいますので、ご検討中の方は是非ともご留意下さい。

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