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住宅ローン減税等の税制拡充について

住宅ローン減税等の税制拡充について
著:金成明洋  2014年5月更新

1.制度拡充の概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(ただし、年間に控除できる限度額あり)。

また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、

下表のとおり大幅に拡充されています。


2.対象住宅

住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、後で述べるリフォーム減税の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。
(リフォーム減税との重複利用はできません。)




 
住宅ローン減税制度利用の要件

1.自ら居住すること

住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。
また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。
このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
 
.床面積が50㎡以上である事

対象となる住宅の床面積が50m2 以上であることが要件となっています。
この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。




3.耐震性を有している事(中古住宅の場合)

新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては
現行の耐震基準を満たしていない場合があります。
このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、
次のいずれかに適合することが要件となります。

 ア:築年数が一定年数以下であること
  〇耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
  〇耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
   ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

 イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
  a.耐震基準適合証明書
   国土交通省が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
  b.既存住宅売性能評価書(耐震等級1以上)
   既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
  c.既存住宅売買瑕疵保険に加入
   住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること
 同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。
 【平成25年度税制改正により追加】
 
4.その他の主な要件

〇借入金の償還期間が10年以上であること
〇年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
〇増改築等の場合、工事費が100万円以上であること





 
住宅ローン減税シミュレーション





    (※1)長期優良住宅や邸炭素住宅以外の住宅をモデルとしています。また、住宅ローン減税の仕組みがわかりやすいように条件を選んでおり、
        平均的な住宅購入モデルとはなっていません。
    (※2)●課税所得の7%と、13.65万円のうち、小さい方の金額。
        ●住民減税は1年遅れて控除される。

まとめ

「住宅ローン減税の拡充」を活用すれば、消費税増税後でも負担額があまり変わらず購入することも可能です。
住宅の購入を検討されている方は、購入マインドが落ち気味の方もおられると思いますが、
消費税増税後でも安心してじっくりと住宅購入を検討されてみては如何でしょうか?
 

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