第一種低層住居専用地域 | 誠和不動産販売株式会社

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第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域
著:誠和不動産販売  2014年5月更新


第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき) とは

都市計画法第9条による用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。

 

今回は、第一種低層住居専用地域についてです。



皆様が普段生活する、お住まいが形になるまでに、都道府県が定める区域に分類されるわけですが、第一種低層住居専用地域に辿り着くまでに、上記の図のように都市計画区域の中に、該当地があるのかないのかに分類されます。

都市計画区域内であることが確認出来たところで今度は、市街化区域、市街化調整区域、線引きされていない区域(非線引き都市計画区域)に分類されます。
ここまでで建築物を建築して良いのか、建築してはならないのかという判断基準となります。


上記の図に示す赤枠、市街化区域内に該当することにより、建築出来る地域なのか判断出来るのですが、ここから用途地域という項目に分類されます。
ちなみに用途地域は全12種類に分類されるわけです。

■第1種低層住居専用地域  □第1種住居地域         □商業地域                            
□第2種低層住居専用地域  □第2種住居地域         □準工業地域                            
□第1種中高層住居専用地域 □準住居地域        □工業地域                            
□第2種中高層住居専用地域 □近隣商業地域          □    工業専用地域                            

 


ここから皆様が興味のある本題になります。
実際にどんな建物が建てられるか見てみましょう。


性格(建築基準法第9条第1項~第12項) 用途制限
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域


用途制限
住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅、図書館、寺社、
老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等に限り建築可能


(注1)第1種低層住居専用地域で建築できる兼用住宅の例 → 事務所・日用品販売店舗・食堂・理髪店
・美容院・学習塾・洋服店・畳屋・パン屋・米屋等で、これらの用途の床面積が50㎡以下、かつ延面積の
うち居住用部分が2分の1以上であるもの(原動機を使用する場合は、0.75kW 以下)。


当社の専門エリアである杉並区は、全域が市街化区域にしていされており、私見ですが7割程度が第一種低層住居専用地域になっておりますので、2階建て木造住宅や3階建て木造住宅が多く存在しております。

ちなみに不動産業者には業法での定めがあり、売買契約を結ぶ前に不動産の説明(重要事項説明)義務があります。
その説明の内容の一つに今回の項目も入るわけですが、説明は誰でも出来るわけではなく、有資格者である宅地建物取引主任者が必ず行うことになっております。

なお、弊社には東京都計画図(杉並地域地区図)や重要事項説明補足資料など完備しております。
閲覧など、ご希望の際には、お気軽にお問い合わせください。
 

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