認知症などになったら財産管理はどうなる? | 誠和不動産販売株式会社

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認知症などになったら財産管理はどうなる?

認知症などになったら財産管理はどうなる?
著:誠和不動産販売  2018年8月更新

まず始めに、あるご家族からのご相談をご紹介いたします。


一軒家から高齢者施設へ移住するケース





上記のお母様は施設に移住して2年後に認知症になりました。ご長男はお母様の言いつけどおり不動産を処分しようとしましたが、不動産の処分は本人の意思表示が必須であり、ご長男は不動産の売却が出来ずに困っています。

認知症などになると、本人保護のために預貯金は凍結されます。
意思表示が出来ないため、「法定後見人」以外は、配偶者や子供であっても、お金を引き出せなくなることをご存知でしょうか。
また、不動産売買などの契約行為は本人の意思表示が必須であり、認知症などになると「法定後見人」であっても不動産を処分することが大変難しくなってしまいます。

そんな時に役に立つ制度が「民事信託」という制度です。
民事信託とは、成年後見や遺言などに代わる、新しい認知症対策・財産管理の手法として注目されている制度です。
財産を家族の誰かに管理させる権利を動かしておくことで、贈与税をかけずに相続対策を行っていくことができます。
成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることです。

上記のケースにおいて、元気なうちに母親と息子が古屋における信託契約を結んでおけば、母親が認知症になった後でも息子が不動産の売却を行えました。民事信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
民事信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。また、裁判所への届出の手間や不自由さがないことが特徴です。なお、信託銀行などの商事信託「遺言信託:家族信託」とは別物となっております。




まとめ

比較的新しい民事信託制度ですが、近年メディアにも露出してきており、金融機関や司法書士、税理士などの連携も昔に比べ比較的スムーズとなっているようです。相続とは「資産」だけではなく、「モノ」「言葉」「想い」「思い出」や「生き方」など様々なことを大切な人に残し、引き継ぐことです。財産を残すことや税金を減らすことよりも、お子様に財産の残し方や残す意味を伝えることが大切であると考えます。

天災・震災・事故・病気など万一は誰にでも起こり得ます。家族間で相続の話はしにくいものですが、本コラムが大切なご家族との会話のきっかけになれば幸いでございます。

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