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位置指定道路

位置指定道路
著:誠和不動産販売  2018年8月更新

建築基準法の規定のひとつに「接道義務」というものがあることは皆さんご存知だと思います。
建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりませんが、特に、大きな土地を細かく分けて分譲するケースでは、分筆してしまうと奥側の土地が道路に接道出来なくなることがあります。
この事態を解決する手段のひとつが敷地延長(所謂旗竿形状地)、そしてもうひとつが「位置指定道路」です。

位置指定道路は建築基準法上では第42条「1項5号」道路と扱われます。
「土地を建築物の敷地に利用するため特定行政庁から位置の指定を受けたもの」という表現をされるので、略して「位置指定道路」と呼ばれています。

基本的に私道となりますが、建築基準法上の道路として扱われるためにその廃止や変更には厳しい制限が課されます。
近年では大きな土地を区画割して分譲する開発区画の中に築造される行き止まり形態のものをよく見かけますが、中には既存の道路と道路の間にあって通り抜け出来るようになっているものもあります。





土地のうち、道路として整備しなければならない面積の分、利用できる敷地は減少します。
一方で、旗竿地のように変形的な接道ではなく、各敷地が広い間口をもって道路に接しているため敷地形状が良好で使い勝手の面で優れていることが言えます。
測量技術・土木技術の発展した近年では幅員や隅切りの整備は不備なく行われていますが、昭和の時代に整備された位置指定道路の中には幅員が足りていない道路が多々見受けられます。また、本来道路上には塀や工作物の設置は認められていませんが、こういったものが築造されていることさえあります。

位置指定道路の幅員は法律上4m確保されていなければなりません。
では、実際の幅員が4mに満たない場合はどうなるのでしょうか。
2項道路は再建築の際、道路幅員を4mとするようにセットバックしなければなりません。位置指定道路も、同じように幅員を道路申請した形状通りに「復元」する必要があります。図面上では4mあるように見えても、実際に測量してみると4m未満であることはよくあるケースですので、機会があれば一度現地をよく見てみましょう。

位置指定道路は、築造時には開発業者、あるいは道路用地を提供した周辺住民が所有権を有していますが、長い年月を経て接する宅地の所有者の移り変わりと共に、複雑な変遷を経ていることもあります。
下水管などのインフラ設備が私設管であることも多く、所有者が何度も入れ替わった結果整備に必要な承諾を得ることが出来なかったり、あるいは非常に手間がかかってしまうこともあります。

しかし、道路を整備することによって土地の価値を損なうこと無く利便性を向上させることが出来るため、土地の有効利用を考える際にはこういった方法も検討してみましょう。

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