贈与税が非課税として扱われる贈与の具体例 | 誠和不動産販売株式会社

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贈与税が非課税として扱われる贈与の具体例

贈与税が非課税として扱われる贈与の具体例
著:誠和不動産販売  2018年6月更新


年間110万円を超える贈与は課税対象となりますが、贈与の中でも扶養義務者による“社会通念上、必要と認められる範囲”での「生活費」と「教育費」は課税対象外として扱われます。今回は、非課税として扱われる「生活費」や「教育費」の具体例をご紹介いたします。


仕送りや賃貸料など

例えば、両親や祖父母から子供へ毎月10万円仕送りした場合、年間の贈与額は120万円となります。基礎控除額の110万円を超えているため、課税対象のように見えますが、扶養義務者から扶養対象者への仕送りは“社会通念上、必要と認められる範囲”での「生活費」にあたるため、非課税となります。






結婚費用や出産費用など

結婚や出産は大変喜ばしいことであり、それなりの金額を子供にあげる親も多いと思います。ただし、年間110万円を超える金品を受け取った場合は原則として贈与税の課税対象となるため、その贈与を“社会通念上、必要と認められる範囲”での「生活費」に充てるのであれば課税対象外となります。

新婚生活は何かと物入りです。冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電、食器棚、キッチンテーブル、衣装ダンス、ベッドなどの家具、その他日常生活を送るために必要なものを購入するのであれば、問題ありません。また、子供の結婚式や披露宴の費用を親が負担することについても、それがその地域の慣習や社会常識、招待客との関係などに照らして妥当であれば、問題ありません。

出産費用を子供に贈与する場合に関しても同様に、贈与税が非課税となります。具体的には、出産のための検査費用、入院費用、治療費用等です。出産後の新生児の生活に必要なベビー用品等を購入することも含まれます。





義務教育に係る費用、教材費・文具費用など

教育費は義務教育に係る費用を基本とし、このために必要な教育必要全般が含まれます。
つまり、学資や教材費・文具費用・通学のための交通費・学級費・修学旅行参加費などが該当します。また、学習塾や受験費用等も教育の中に含まれます。




 


まとめ

“社会通念上、必要と認められる範囲”での「生活費」と「教育費」を「その都度贈与」する場合は非課税となるため、住宅取得時の非課税枠と共に相続税対策として活用されています。
ただ、一歩間違えてしまうと高額な贈与税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
繰り返しになりますが、生活費や教育費の非課税枠を利用する場合は、
「高額」「一括」「貯金」に用心しましょう。

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