不動産取得税について | 誠和不動産販売株式会社

TOPページ >
不動産コラム一覧 >
不動産取得税について

不動産取得税について
著:藤原 正英  2025年2月更新


 不動産取得税とは 

土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して一度だけ課される税金です。

 不動産の取得とは 

取得とは、不動産の所有権を取得することにあるので、取得にあたっての対価の有無や、登記の有無など取得の理由等は問われず課税されます。等価交換のように経済的利益が発生しない場合でも課税されます。
不動産を相続した場合には、原則として不動産取得税はかかりません。 しかし、遺言などによって法定相続人以外に特定遺贈をした場合や、生前贈与をした場合には不動産取得税がかかるので注意してください。


 納付方法・納期 

不動産取得税は、都道府県から納税通知書が届きますのでそれに従って納付します。不動産取得後、6カ月から1年の間に納税通知書が来ますので、記載された期限までに支払います。納期は納税通知書に定められた日(通知が到着して1カ月後ぐらい)が目安となります。税事務所や金融機関、郵便局の窓口で支払えますし、東京都ではクレジットカードなど他の決済手段も利用できますので、下記HPをご確認ください。

東京都主税局 税金の支払い

納税通知書がなかなか届かないといった場合に下記のようなケースがあります。

● 住宅を新築した場合などは、価格決定手続きが必要となるため、通知に時間がかかる。
● 都道府県税事務所による調査中で、納税通知書を発送していない。
● 住所の異動により納税通知書が届いていない。
● 非課税や各種軽減措置に該当し、不動産取得税がかからなかった。

※都道府県の規定で不動産取得税申告書の提出が原則不要となっており、非課税となる要件を満たしていれば軽減措置の申請も省略できるためです。

 不動産取得税の軽減措置 

不動産取得税の税率は原則として4%です。 しかし、土地と住宅に関しては令和8年3月31日までの取得であれば軽減措置として税率3%が適用されています。
不動産取得税における認定長期優良住宅の特例や、都内では、東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免制度などありますので、不動産取得税の軽減措置については次回、詳しくご紹介いたします。


 

お知らせ

INFOMATION
  • 杉並区阿佐ヶ谷成田東専門の地域情報ナリヒガ
  • 誠和不動産販売の地元阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷への地域貢献活動をご紹介
  • 買う前に・売る前に知っておくべき情報満載の不動産お役立ちコラム

会社紹介

COMPANY
阿佐ヶ谷本店 誠和不動産販売阿佐ヶ谷本店の外観
  • tel.03-5356-6003
  • fax.03-5356-6004
  • 9:30~18:30
  • 毎週火曜日・水曜日定休
  • 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2丁目2-10 日昇ビル1階
成田東相談室 誠和不動産販売成田東相談室の外観
  • tel.03-5929-7758
  • fax.03-5929-7759
  • 9:30~18:30
  • 毎週火曜日・水曜日定休
  • 〒166-0015 東京都杉並区成田東1-38-12
Copyright 杉並区阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷の不動産のことなら SEIWA-REAL-ESTATE All Rights reserved.