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令和7年度税制改正大綱-資産課税一部抜粋-

令和7年度税制改正大綱-資産課税一部抜粋-
著:金成 明洋  2025年3月更新


令和6年12月20日に、自民党および公明党から令和7年度の税制改正大綱が公表、同年12月27日に閣議決定されました。
今回は資産課税関連の中から一部抜粋して解説していきます。


 1. はじめに 

本コラムに記載している内容は、現在開催されている通常国会にて審議中のため、確定前の内容ということにご留意ください。


 2. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限の延長 

令和7年3月31日までの適用期限が2年延長されます。

 手続き方法 

① 専用口座の開設
金融機関にて受贈者名義の贈与専用口座を新たに開設

② 非課税申告書の提出
金融機関を介して「贈与契約書」「受贈者の戸籍謄本」「受贈者の収入証明」と共に「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出

③ 贈与資金の入金
贈与者が専用口座へ入金

④ 専用口座からの引き出し
受贈者が結婚・子育て資金の領収書や請求書を金融機関へ持参して資金の引き出し

※この制度によって非課税になるのは、結婚もしくは子育てのための必要費用、総額1,000万円までです。ただし、結婚資金に関しては300万円が上限とされています。他方、子育て費用には上限がないので、1,000万円すべてを子育て資金に割り当てることも可能です。


 3. 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限の延長 

令和7年3月31日までの適用期限が2年延長されます。

【 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置 】
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、その個人がその相続による土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡したときは、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されないこととされています。

 
登記の種類 本則税率 特例措置
相続による土地の所有権の移転登記 0.4% 免税

【 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置 】
土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その登記にかかる登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が課さないこととされています。

 
登記の種類 本則税率 特例措置
土地の所有権の保存登記 0.4% 免税
相続による土地の所有権の移転登記 0.4% 免税

 

 4. 相続税の物納制度における物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数の見直し 

 概要 

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては延納によっても金銭で納付することを困難とする金額を限度として金銭以外の相続財産による物納が認められています。しかし物納の許可を受けるためには、次に掲げるすべての要件を満たしていなければなりません。

 物納の要件 

① 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
② 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
③ 物納申請書及び物納手続き関係書類を期限までに提出すること
④ 物納申請財産が物納適格財産であること

 物納許可限度額の計算 

① 現金納付額の計算
納付期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価格に相当する金額(相続財産だけではなく相続人の所有している現金、預貯金その他の換価が容易な財産も含まれます。)から申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3ヵ月の生活費と申請者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除

② 延納によって納付可能な金額の計算
経常収支による納税資金と概ね1年以内に見込まれる臨時的収入から臨時的支出を控除した額

※経常収支は相続人の前年給与支給額(事業収入)から相続人が負担する生活費の額と事業経費を控除した額に延納年数を掛けた額
※延納年数の最高は、不動産等の割合が75%以上の場合20年、同50%以上75%未満の場合は15年、同50%未満である場合は5年ですが、相続人の平均余命を上限とする見直しがされることになります。なお、税制改正大綱には適用開始時期について明記していません。


③ 物納可能限度額の計算
納付すべき相続税額から①と②を控除した額



 5. まとめ 

令和7年税制改正大綱は、103万円の壁の解消が大きな話題となっていましたが、不動産に直接関連する項目で特筆すべき改正はありませんでした。
また何れかの機会に物納について掘り下げて解説してみようかと考えています。


 

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