住宅ローン控除優遇措置延長について | 誠和不動産販売株式会社
住宅ローン控除優遇措置延長について
著:武藤 りょう 2025年3月更新
著:武藤 りょう 2025年3月更新
住宅ローンを利用し住宅購入を検討している方は多いと思います。
令和4年度税制改正により、
● 控除率が「1.0%」から「0.7%」に引き下げ
● 控除期間が原則「10年」から「13年」に延長
など、大きな変更点があり(その他にも変更点あり)ました。
2024年からは借入限度額の引き下げや省エネ基準等を満たさない新築・買取再販住宅は対象外となりましたが、子育て世帯・若者夫婦世帯への支援強化が盛り込まれました。この優遇措置は、2024年末で終了予定でしたが2025年末まで1年延長とされています。長期優良住宅・低炭素住宅は500万円の優遇で上限が5,000万円まで、ZEH水準省エネ住宅は1,000万円の優遇で4,500万円まで、省エネ基準適合住宅は1,000万円の優遇で4,000万円まで認められます。一方で、省エネ基準を満たしていない新築住宅(一般住宅)は、住宅ローン控除の対象外です。優遇の対象となる家計は夫婦のいずれか一方が40歳未満である「若者世帯」か、19歳未満の扶養家族(子・孫など)を有する「子育て世帯」となります。それ以外の世帯はそれぞれ4,500万円、3,500万円、3,000万円が上限となります。

中古住宅については、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅は上限が3,000万円まで、それ以外の一般住宅は2,000万円まで控除の対象となることにも変わりがありません。新築・中古住宅ともに控除率は0.7%のままで、控除期間は新築が13年、中古が10年です。
また、新築住宅の床面積要件についても、40 ㎡以上に(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る)引き続き緩和されています。
税制は定期的に改正が行われています。住宅ローンの借り入れを検討している方は、最新の税制を確認しておくことが大切です。

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