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不動産取得税の軽減措置について(建て替え)

不動産取得税の軽減措置について(建て替え)
著:藤原 正英  2025年3月更新


前回のコラムでは、不動産取得税とは、不動産を取得したときに一度だけ課される税金であるということをご説明いたしました。

不動産の取得とみなされるものには、通常の売買、贈与、交換、家屋の改築(価格が増加すれば)、家屋の増築などがあげられます。取得が公共性の高い用途に供される場合や、相続や法人の合併、共有物の分割など形式的所有権の移転の場合は、取得とみなされないため非課税となります。

不動産取得税の軽減制度は、建物の用途や土地の現況で異なります。
土地と家屋では、取得した場合の税額の算出方法は異なります。

今回は、住宅用家屋を建て替えた場合のケースでご説明いたします。


 新築住宅を取得したときの軽減措置 

新築住宅において軽減措置を受けるためには、居住部分の床面積が50㎡以上で、280㎡以下である必要があります。 併用住宅の場合は、実際に住むところの割合が2分の1以上あることが適用要件となっており住宅部分の床面積で判定します。
要件に該当すれば不動産取得税の計算に用いる固定資産税評価額が1,200万円控除される特例措置です。

また、認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円となります。
認定長期優良住宅は、「長期優良住宅建築等計画」あるいは「長期優良住宅維持保全計画」の認定が必要です


 東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免 

東京都が実施している制度で、令和6年10月1日から令和11年3月31日までに設計確認申請が行われた東京ゼロエミ住宅の新築にかかる不動産取得税が減免されます。

【 取得者に係る要件 】

新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること

取得した住宅が水準Aに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の10割
取得した住宅が水準Bに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の8割
取得した住宅が水準Cに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の5割

東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準A、水準B又は水準Cのことを指します。
水準がAに該当する場合は、不動産取得税が全額減免されることになります。


 税額の算出方法 

【 家屋 】

(固定資産税評価額 - 控除額) × 3%(税率) = 税額

東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準Aに該当する場合は、全額減免。


新築、または新築予定の建物の性能規定の基準がどの水準に該当するのか、専門的な数値や用語が並ぶため請負契約時に建築メーカーに確認しておく必要があります。
また、実際の税相談は税理士にご確認いただく事をお勧めします。


 

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