マイホーム購入時の固定資産税の減免制度 | 誠和不動産販売株式会社
マイホーム購入時の固定資産税の減免制度
著:藤原 正英 2025年9月更新
著:藤原 正英 2025年9月更新
マイホームを新築すると、入居後に毎年納める必要があるのが「固定資産税」です。土地と建物に対してそれぞれ課税される税金ですが、新築住宅には税負担を軽減するための減額制度が設けられています。住宅取得時の大きなメリットのひとつといえるでしょう。
建 物
【 減額の内容 】
新築された住宅については、 固定資産税の税額が2分の1に軽減されます。
● 一戸建て:新築後3年間
● マンション等の中高層耐火住宅:新築後5年間
※長期優良住宅の場合はさらに2年延長され、一戸建ては5年間、マンションは7年間の軽減となります。
※建売住宅を購入した方にも「建築後まだ誰も居住していない未使用な住宅」であれば「新築住宅」として扱われ固定資産税の減免 制度を利用できます。
【 減額の対象面積 】
減額が適用されるのは、居住部分の120㎡までが上限です。たとえば150㎡の住宅の場合でも、120㎡分についてのみ減額され、残り30㎡分は通常課税となります。
【 適用要件 】
① 住宅として使用されていること
② 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
③ 新築後一定期間内に登記や申告が行われていること
土 地
土地部分(住宅用地の特例)
200㎡以下 → 課税標準が1/6に軽減
200㎡超部分 → 課税標準が1/3に軽減
また、旧耐震住宅の建て替えで要件を満たせば、建物にかかる固定資産税、都市計画税が3年間全額免除されます。
新築建売住宅を購入した場合でも、条件を満たせば固定資産税の減免を受けることができます。住宅取得直後はローンや諸費用で負担が大きいため、この制度を活用することで安心して新生活をスタートできるでしょう。購入前に対象となるかどうかを、確認しておくことがおすすめですので、いつでもご相談ください。

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