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登記申請に「国籍」情報が必要に

登記申請に「国籍」情報が必要に
著:武藤 りょう  2025年5月更新


これまで日本の不動産登記は、所有者の氏名や住所は記載されるものの、「国籍」情報の提供は求められていませんでした。
しかし近年、

● 外国人による不動産取得の増加により登記事項証明書(登記簿謄本)だけでは所有者が日本人なのか外国籍者なのかを判別することが難しく、実態把握が困難

● 所有者不明の土地問題などへの対応の一環として、所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、相続登記をより適正かつ円滑に実施することにもつながる

ことなどもあり、国籍情報の把握が重要視されるようになっています。
今後は「国籍」情報の提供が義務化され、登記の申請書に国籍を記入する欄が設けられます。(2026年度施行予定)

日本人も対象となり、パスポートや住民票など国籍が確認できる本人確認書類の提出を求められるようになります。

【 参考例 】


 日本国籍の方 

・戸籍謄本(本籍地の都道府県が確認できるもの)
・パスポート、住民票(本籍記載のもの)など


 外国籍の方 

・パスポート、住民票(国籍記載のもの)など

現在既に不動産の所有権登記名義人となっている方は、直ちに義務が発生するわけではないようです。新規登記や変更登記のタイミングで段階的に反映されていく見込みです。

届け出た国籍情報は、あくまで法務局の内部データとして管理されるため、一般に公開される「登記事項証明書(登記簿謄本)」には記載されません。国が土地所有の実態を把握するための制度のため、法務局の窓口などで第三者が申請しても国籍情報は閲覧できないようプライバシー面での配慮はされているようです。

不動産取引や相続などにつきましては、本人確認書類の提出内容が増えることが予想されます。ご検討中の方は、本籍地記載の住民票や戸籍謄本の手配を事前に確認しておいた方が良いかもしれません。また、海外在住のご家族が関わる案件では、書類取得にかかる期間も見込む必要があります。
今後スムーズに手続きを進めるためには、必要書類の確認とスケジュール感も事前に確認しておくことが大切となります。


 

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