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所有者不明土地利用円滑化特別措置法、11月15日に一部施行

所有者不明土地利用円滑化特別措置法、11月15日に一部施行
著:金成明洋  2019年1月更新

人口減少や高齢化の影響で、所有者が不明となった「所有者不明土地」。
その所有者探索の方法と、有効利用を定める「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が2018年11月15日、一部施行しました。

 

今回施行した特措法では、「所有者の探索を合理化」「所有者不明土地の利用を円滑化」「所有者不明土地の適切な管理」を法的な枠組みで明確化しています。段階的に2019年6月1日には、「所有者不明土地を適切に管理する仕組み」も施行します。

 

今回のコラムでは、所有者不明の土地がなぜここまで問題となったのか、あらためてその背景を振り返ってみたいと思います。

 

 

 2008年から所有者不明土地が原因で権利調整が難航する「あい路案件」が急増 

 

人口の減少、高齢化の進展に伴い所有者不明土地は全俗的に増加しています。
具体的には、平成18年の12.2%から平成28年は22.9%(地籍調査における所有者不明土地)と2倍近く増加しており、今後も増加の一途をたどると見込まれています。所有者不明土地増加の影響は、公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定などのために多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。

 

実際、国も事態の悪化に目をつむってきたわけではなく、所有者探索の手法についてもガイドラインを整備し、利用されてはきたが、法的に明確なものではなく、情報の照会に時間がかかるなど実効性に問題がありました。そのため、民間からも法的な枠組みが強く求められるようになり、2018年11月15日の特措法一部施行となりました。

 

あらためて特措法の要点をみると、下記を可能にする3つの仕組みがポイントとなっています。

 

 1.所有者の探索の合理化 

 

行政機関が所有者の探索で、必要とされる固定資産課税台帳や地籍調査票などの公的情報を調査することを法律に規定。

 

 2.所有者不明土地の利用を円滑化 

 

肝となるもので、反対する権利者がおらず、土地に建築物が無いなど利用されていない所有者不明土地については、公共事業における収用手続きを合理化・円滑化する。具体的には、国、都道府県知事が事業認定した事業では、収用委員会に代わり、都道府県知事が裁定。審理手続きを省略し、権利取得裁決、明け渡し裁決を一本化させる。

 

 3.所有者不明土地の適切な管理 

 

所有者不明土地の管理のため必要があれば、地方公共団体の長が家庭裁判所に対して財産管理人の選任を請求できる制度。

 

 

この他、2に含まれるものとして、2019年6月に施行される“地域福利増進事業”があります。
都道府県知事が地域福利増進事業と確認したものについては、条件を課した上で、上限10年間の利用権を設定して土地の利活用を進めます。同事業に該当するものとしては、駐車場、教育施設、社会福祉施設、病院などが想定されています。

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