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危険なブロック塀

危険なブロック塀
著:誠和不動産販売  2019年2月更新

敷地と敷地を仕切るものとしては最も普遍的なブロック塀。
普段はあまりにもありふれた存在であるため、気に留める方は多くはないでしょう。
住宅には守るべき規制を定めた建築基準法がありますが、この中にブロック塀についての項目があることをご存知でしょうか。


現行の建築基準法では、ブロック塀の高さは2.2mまでとされています。
塀の厚みは高さ2m以下では10cm以上、2m以上(2.2m以下)では15cmを確保する必要があります。また、高さ1.2mを超える場合には倒壊を防ぐための「控え塀」を設置しなければなりません。

ブロック塀は仕切りとして有用な構造物ですが、その本質は非常に重量のあるコンクリートの集合体です。
物である以上、年月の経過とともに少しずつ劣化していき、いつかは壊れます。我が国においては、このブロック塀を容易に破壊しうる事象「地震」が頻発します。

昨夏の大阪北部地震で起きてしまったブロック塀の倒壊による痛ましい事故を省みるまでもなく、ひとたび倒壊すると平穏な構造物から危険な凶器に変貌する可能性を内在しているのです。



杉並区においては、特に道路が狭く古くからの住宅が数多く残っている街区がこの危険性に直面しています。
倒壊したブロック塀は道路を塞ぎ、避難や救助活動を妨げる障壁となってしまうでしょう。
昨夏の事故を受け、公共施設(特に学校)では既存のコンクリート塀の調査、場合によっては撤去を進めているところが目立ちます。

阿佐ヶ谷駅すぐ近くの杉並第一小学校や欅屋敷のブロック塀が撤去されたことに気付いた方も多いかもしれません。
学校は古くから存していることが多く、一方で倒壊した際に子供が犠牲になってしまう可能性が高いため、自治体の行動の速さには問題の深刻さと行政の本気度を伺うことが出来ると言えるでしょう。

他方、危険なブロック塀が数多く残されている民有地に関しては、その対処は所有者に一任されています。
既存の塀を撤去し作り直す、あるいは補強や補修をするにしても、その費用や労力は当然に所有者の負担とされ、それ故に対策は遅々として進んでいないのが現実です。

こうした流れを受け、杉並区においても特に通学路・避難路に面した危険なブロック塀の是正に向けて助成制度を設けることになりました。
区の基準において安全であると確認できない塀の撤去と、撤去後に軽量フェンスなどを設置する工事費用の一部が対象となります。
実際に助成を受ける際の流れや必要な手続きについては、杉並区のホームページ「ブロック塀等改修工事助成」にてご確認ください。

工事の対象は幅員4m以上の通学路や避難路に面しているブロック塀ですが、幅員4m未満の道路に面しているのであれば「狭あい道路拡幅整備助成」にてブロック塀の撤去工事助成制度の利用が検討できます。
敷地に古いブロック塀が残っている方は、一度確認してみると良いでしょう。

倒壊したブロック塀がもしも誰かに被害を与えてしまった場合、所有者はその責任を負わなければなりません。
いつか東京においても同じような地震に見舞われたとき、その下を歩いているのは他ならぬ自分自身であるかもしれないのです。
 

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