不動産共有状態の怖さ | 誠和不動産販売株式会社

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不動産共有状態の怖さ

不動産共有状態の怖さ
著:誠和不動産販売  2019年1月更新

相続が起こり、遺産分割協議が進まず紛争になるケースの一つの原因として相続不動産の共有状態が上げられます。

「早く売りたい」「まだ売りたくない」「いつかは自分が住みたい」など、共有名義不動産に対する各共有者の希望や思いはバラバラであることが多く、いざ不動産を売却や賃貸しようとするとき、共有者の意思が必ずしも一致しないのが現実です。共有者のうち1人でも売却に反対していれば売却も賃貸も不可能になります。

共有状態を回避するために、相続の際には、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、といった「共有」以外の分割方法があるので、それぞれ意味を理解しておきましょう。




●現物分割
土地などを分筆して共有している不動産をそれぞれの単独所有にする方法。もっとも一般的ですが、土地の形状や道路状況などでそもそも分筆が不可能なケースもあります。また、土地上に建物がのっている場合は、分割する事が出来ないので、一戸建てやマンションなどの建物は現実的ではない解決方法です。

●代金分割(換価分割)
共有状態の不動産を一括売却し、その代金を持分割合に基づき配分する方法。共有者全員の同意が必要で、現金化するためトラブルになりにくい解決方法ですが特定の共有者が居住中の場合、売却を拒むケースがあります。


●代償分割(価格賠償)
特定の共有者一人が不動産をすべて取得する代わりに、他の共有者に相当の代償金を支払う方法。全体の不動産を取得(吸収)する共有者に支払い能力が求められ代償金の価格について、適正価格の算出が必要である。


民法改正の改正案の中に、遺産相続協議が10年以内に整わなければ、法定相続となる案や、所有者不明の不動産を減らすべく、相続登記などが義務化される流れとなっております。空家を加速させている各所の問題の一端となっている、共有不動産ですが、このような難しい問題を解決するのは、法律的な専門知識が必要です。そこで、相続が起こった場合に遺産に不動産が含まれている場合、分割方法で迷ってしまったら、相続問題にも特化している誠和不動産販売にお声かけください。

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