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消費税率の引上げに伴う住宅関連税制について

消費税率の引上げに伴う住宅関連税制について
著:金成明洋  2014年4月更新

本年4月1日に消費税が従前の5%→8%となり、先送りになりましたが将来的には8%→10%へ引き上げられる可能性もあります。

当然、高い買い物である住宅は大きな影響を受けることになります。

そこで、消費の減退を防ぐ意味合いから
 

①減税処置(住宅ローン減税拡充)

②給付金(すまい給付金)にて、
 

増税の負担を軽減する事が決まっております。

今回は、基礎知識として、住宅購入をする場合はどの様なケースで増税の影響が出てくるのかを解説します。

 

住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、

土地は非課税となっております。

※土地は元来消費されるものではなく、その譲渡(売買)は、資本の移転の一種と考えられるため、

土地に消費税は課税されません。



 また、中古住宅の売買については

「事業者が行った資産の譲渡などには消費税を課税する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る
「買取再販」は課税対象となります。

ただ、売主が事業者でない個人間の売買は非課税となります。



〇ポイント〇
■住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
■中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税
 
次に、住宅購入(建築)は売買(請負)契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、注文住宅であれば数ヵ月かかる事が通常です。
その間に消費率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日までに契約したものについては、仮に引渡が税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされております。



※マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付す事ができることとなっている場合には、同様の経過処置が適用されます。
 
〇ポイント〇

■消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
■税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
■請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象

 

今回のコラムでは基礎知識として住宅に係わる消費税増税の影響を記載しました。
具体例として2,000万円の注文住宅を建築する場合に従前100万円の消費税であったものが160万円となり、60万円の増税となります。

影響は大きいように見受けられますが、流石に過去2度の増税で経済減速(他要因も十分ありますが)を体験しているだけあり、この度は住宅関連税制に関しては手厚い減税等が増税後施行されます。

次回コラムは「住宅ローン減税拡充」についてお届け致します。

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