忘れたころにやってくる、不動産取得税 | 誠和不動産販売株式会社

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忘れたころにやってくる、不動産取得税

忘れたころにやってくる、不動産取得税
著:誠和不動産販売  2018年11月更新

不動産取得税はその名の通り、不動産を取得する事によって課税される地方税の事を指します。
納税者が住んでいる各都道府県では無く、「取得した不動産が存する都道府県」が取得者へ課税します。
申告納税では無く、不動産取得後「都道府県から納税通知書」が届きますので、金融機関にて納付します。
不動産取得後忘れたころにやってくる通知に驚かれるお客様が少なくない為、今回は不動産取得税について説明いたします。


 不動産取得税が非課税となる場合

不動産は、「売買」や「相続」など様々な方法で取得されますが、その取得方法によっては不動産取得税がかからない「非課税」となる場合がありますので下記にまとめます。

○(課税対象)・・・ 売買・交換・贈与・新築・改築・増築・特定遺贈
×(非課税)  ・・・包括遺贈・相続・合併


 不動産取得税の計算

不動産取得税の計算は、実際にかかった物件価格等では計算されず、「固定資産税台帳に登録されている価格」で計算されます。
これを「課税標準」と呼びます。

固定資産税評価額 = 課税標準

土地、建物(家屋)など、取得した不動産それぞれに課税されます。


 課税標準と税率

本則は、【 課税標準 × 4% 】で計算されますが、2021年3月31日まで税率が軽減されます。

土地及び住宅 3%(2021年3月31日まで) ※住宅以外の家屋は 4%


宅地の課税標準が1/2となる特例

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2 (2021年3月31日まで)




 まとめ

注意すべき点は、「土地先行購入時の軽減措置」や「耐震基準適合証明書及び既存住宅売買瑕疵保険の取得」が上げられます。
一定期間を過ぎてしまうと軽減措置が受けられなくなってしまう可能性もございますので、申請や手続きでご不明点ございましたら何なりとお問い合わせください。

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