耐震基準 | 誠和不動産販売株式会社

耐震基準
著:誠和不動産販売  2018年11月更新

2016年の熊本地震を機に耐震性能へのニーズが飛躍的に高まっています。
住まいの耐震性はそこに住まう方にとって非常に重要な課題であると言えます。

耐震基準が大きく変わったのは1981年(昭和56年)6月です。
この年の建築基準法の改正より以前の耐震基準を便宜的に『旧耐震』、以降のものを『新耐震』と区別することが一般的となっています。新耐震基準では、数十年に一度の頻度で発生する震度5程度の地震に対して建物の構造躯体に損傷を生じず、数百年に一度の頻度で発生する震度6~7程度の地震に対して建物が倒壊・崩壊しない強度となることが求められています。
この新耐震基準の改正によって、木造住宅においても広く耐震性を有することとなり、建物の耐震性向上に大きく寄与することとなりました。

さて、その新耐震基準ですが、1981年の改正以後も何度か基準が変更されていることをご存知でしょうか。
改正以後、我が国において基準を見直すきっかけになる震災が2つありました。
ひとつが1995年(平成7年)の阪神淡路大震災、もうひとつが2004年(平成16年)の新潟中越地震です。

特に阪神淡路大震災を経て2000年(平成12年)に改正された新耐震基準では、地耐力に応じた建物基礎形状の明記、柱の接合部の留め金具の明記、耐力壁の配置や倍率のバランス配置などが盛り込まれました。
更には建築基準法に拠る耐震基準とは別に、住宅性能表示制度によって『耐震等級』という基準も存在します。
耐震等級は3段階に分類されていて、それぞれ建築基準法の耐震基準を基にどれだけ地震に強いかを表しています。



耐震等級は、建築基準法による耐震基準を住宅の買主や持ち主に対してわかりやすく示すために制定されたものです。
建売分譲住宅においては住宅メーカーによって耐震等級を決めていることがありますが、注文建築をする際は建物への要望や設計などの打ち合わせを経て、最終的には住宅を建てる方が決めることになります。

住宅の耐震性能を高める(=耐震等級を上げる)ために選択される方法は以下の5通りです。



建物は基本的に壁・柱が多いほど地震に対する対抗力を上げることが出来ます。
昨今、特に建売分譲住宅においてリビングを2階に配する設計が多い理由のひとつに、居室等を1階に配置することによって柱や壁を確保し、大きな空間であるリビングを支える構造にすることによって耐震等級を上げる選択をしていることが挙げられます。

柱が少ない空間を1階に配置するためにはどこかに壁を増やしたり、あるいは厚みを増加させたり工夫のしようはありますが、いずれにしても地震による建物への影響は、地震国家である日本においては到底無視出来るものではありません。

阪神淡路大震災、東日本大震災、そして熊本地震を経て、いつか東京にも来るだろうと言われている大地震。
都市も住まいも、未曾有の被害を出さないための備えを進めていくことが求められています。
 

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