不動産取得税の申告について | 誠和不動産販売株式会社
不動産取得税の申告について
著:藤原 正英 2025年4月更新
著:藤原 正英 2025年4月更新
前回のコラムでは不動産取得税やその軽減措置についてご紹介しました。
今回は、それに続いて不動産取得税の申告について解説いたします。
中古住宅を購入した方の中では、「まだ申告書が届いていない」「いつ届くのだろうか?」と考えている方もいるかもしれません。
納付方法・納期
不動産取得税は、都道府県から納税通知書が届きますのでそれに従って納付します。
不動産取得後、6カ月から1年の間に納税通知書が来ますので、記載された期限までに支払います。
納期は納税通知書に定められた日(通知が到着して1カ月後ぐらい)が目安となります。
不動産の取得に係る申告について
原則は上記のような内容になりますが、不動産取得税納税額を都税事務所が判別する要件として、「登記の移動や設定」「住民票(実態把握のため)」の2点があげられます。所有権移転登記の際に「新住所」で行っていて不動産取得税の軽減制度等を適用させ非課税となる方は、都税事務所の方で処理を行い申告書や納税通知書は送付されません。
このケースであればご自身で手続きを行う必要はありません。
また、不動産購入時に所有権移転登記を前住所で行っており住所変更登記をしていない場合は、都税事務所としても軽減制度適用要件を満たしているか判別できませんので、別途「申告書」と「新住所の住民票」の提出が必要となります。
※住所・名前の変更登記は令和8年4月1日から義務化されますのでご注意ください。
注文住宅の場合、「東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免制度」を利用される方は、メーカーの営業担当者ではなくご自身で行うことが一般的なようです。
令和6年10月1日以降に設計確認申請をされた建物の方は、必要書類に変更がありましたので注意が必要です。
「東京ゼロエミ住宅認定書」、「東京ゼロエミ住宅設計確認書」、異なる水準の住戸を有する共同住宅の場合は、「東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書」も併せて必要になります。
事前に建築メーカー担当者に確認しておくことをお勧めいたします。

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